○黒滝・文化とスポーツの森条例

平成8年9月25日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、黒滝・文化とスポーツの森の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 住民の芸術の高揚を促進するとともに、交流による地域振興を図るため、黒滝・文化とスポーツの森を設置する。

(名称及び位置)

第3条 黒滝・文化とスポーツの森の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 黒滝・文化とスポーツの森

位置 黒滝村大字寺戸397番地の1

2 黒滝・文化とスポーツの森(以下「文化とスポーツの森」という。)の構成施設(以下「施設」という。)は、別表第1に掲げる。

(業務)

第4条 文化とスポーツの森は、設置目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

(1) 音楽、演劇、舞踊等の活動のために施設を利用させること。

(2) コミュニケーションづくりのために施設を利用させること。

(3) 村の産業の育成と経済の発展を図るための各種研修会、展示会及びイベント等に施設を利用させること。

(4) 音楽、演劇、舞踊等に関する鑑賞会、研究会等を開催すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、文化とスポーツの森の目的を達成するために必要な業務に関すること。

(使用の許可)

第5条 文化とスポーツの森を使用する者は、規則の定めるところにより教育長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が当該許可にかかる事項を変更しようとするときは、前項と同様とする。

3 教育長は、使用の許可をする場合において管理運営上必要があると認めるときは条件を付することができる。

(使用の制限)

第6条 教育長は、次の各号の一に該当するときは、文化とスポーツの森の使用を許可しない。

(1) 公の秩序を害し、善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 施設、設備又は器具類を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 前各号のほか、施設の管理運営上支障があると認められるとき。

(使用許可の取消し等)

第7条 教育長は、使用者が次の各号の一に該当するときは、その使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこれに基づく使用の条件に違反したとき。

(2) 使用の目的又は使用の条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正の手段によつて許可を受けたとき。

(4) 前条各号の一に該当する理由が発生し、又は発生するおそれのあるとき。

2 教育長は、前項に掲げるもののほか、公益上特に必要が生じたとき、又は災害その他の事故により施設の使用ができなくなつたときは、使用条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取消すことができる。

3 第1項の規定により使用を停止し、又は使用の許可を取消したことによつて使用者に損害が生じても教育長は、その責を負わない。

(使用権の譲渡等の禁止)

第8条 使用者は、使用の権限を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用料)

第9条 使用者は、別表第2に定める使用料を許可の際、納付しなければならない。

2 付属設備の使用料は、教育長が別に定める。

(使用料の免除)

第10条 教育長は、公益上必要であると認めたときは、別に定める基準により使用料の全部又は一部を免除することができる。

(使用料の還付)

第11条 すでに納付した使用料は、還付しない。ただし、教育長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用者の行う特別の設備等)

第12条 使用者は、施設の使用にあたつて特別の設備を設け又は特殊な物件を搬入し、若しくは使用しようとするときは、あらかじめ教育長の許可を受けなければならない。

(原状回復)

第13条 使用者は、施設の使用を終了したとき、又は使用の許可を取消されたときは、直ちに施設、設備又は器具類を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第14条 使用者は、その使用により施設、設備又は器具類を損傷し、若しくは破損し、又は紛失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

2 前項の場合教育長は、当該損害が避けることのできない事故その他やむを得ない事由によるものと認めたときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。

(指定管理者の指定等)

第15条 文化とスポーツの森の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であつて教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う管理の基準)

第16条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則並びに黒滝村公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年12月黒滝村条例第33号。以下「手続条例」という。)その他関係する法令等に基づき、文化とスポーツの森を管理しなければならない。

(指定管理者に行わせることができる業務の範囲等)

第17条 指定管理者に行わせることができる業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第4条に規定する業務

(2) 第5条に規定する文化とスポーツの森使用の許可に関する業務

(3) 第6条に規定する文化とスポーツの森使用の制限に関する業務

(4) 第7条の規定による文化とスポーツの森の使用の許可の取消し等に関する業務

(5) 文化とスポーツの森の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受等に関する業務

(6) 施設、設備等の維持管理に関する業務

(7) 文化とスポーツの森の利用の促進に関する業務

(8) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務

(利用料金)

第18条 第15条の規定により文化とスポーツの森の管理を指定管理者に行わせる場合にあつては、施設、設備等の使用者は、利用料金を指定管理者に支払わなければならない。

2 利用料金の額は、第9条に規定する使用料の額を超えない範囲内において、あらかじめ教育委員会の承認を受けて指定管理者が定めるものとする。

3 指定管理者は、自治法第244条の2第8項の規定により利用料金をその収入として収受するものとする。

4 指定管理者は、公益上その他必要であると認めたときは、教育委員会の承認を得て利用料金の全部又は一部を減免することができる。

5 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、文化とスポーツの森の管理運営について必要な事項は、教育長が別に定める。

1 この条例は、平成8年9月25日から施行する。

2 森のこもれびホール条例(平成7年6月15日条例第8号)は廃止する。

(平成14年条例第46号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の黒滝・文化とスポーツの森条例(以下「改正前の条例」という。)第5条の規定は、平成18年9月1日(同日前にこの条例による改正後の黒滝・文化とスポーツの森条例(以下「改正後の条例」という。)第15条及び手続条例の規定により指定管理者の指定をした場合にあつては、当該指定の日)までの間、なおその効力を有する。

3 改正後の条例第15条及び手続条例の規定による指定の日前に改正前の規定により村長がした処分その他の行為は、当該指定の日以後は、改正後の条例の相当規定により指定管理者がした処分その他の行為とみなす。

4 改正後の条例第15条及び手続条例の規定による指定の日前に改正前の条例の規定により村長に対してされている申請その他の手続は、当該指定の日以後は、改正後の条例の相当規定により指定管理者に対してされた申請その他の手続とみなす。

(平成25年条例第10号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

別表第1(第3条第2項関係)

名称

位置

こもれびホール

黒滝村大字寺戸395番地

やまなみステージ

黒滝村大字寺戸395番地

別表第2(第9条関係)

1 基本使用料金(ホール及びステージ)

使用区分(時間)

料金

時間外使用料

午前 9:00~12:00

6,000円

3,000円

午後 13:00~17:00

8,000円

4,000円

夜間 18:00~22:00

10,000円

5,000円

午前午後 9:00~17:00

12,000円

4,000円

午後夜間 13:00~22:00

16,000円

5,000円

全日 9:00~22:00

20,000円

5,000円

備考 時間外使用料は、30分を超える場合に徴収する。

2 特別使用料金

(1) 冷暖房を使用する場合は、基本使用料金の1割とする。

(2) 入場料を徴収する場合は、基本使用料金の3倍とする。ただし、次に該当する場合も同様とする。

ア 会員制度による場合

イ 商業等のサービスにより、招待する場合

ウ 商品の展示即売等の営業及び宣伝のために使用する場合

(3) リハーサル、あるいは練習に使用する場合は、基本使用料金の1/4とする。

3 使用時間は、9:00~22:00までの間とする。

時間外使用料は、30分を超える場合に徴収する。ただし、ステージについては、22:00までとし延長は認めない。

黒滝・文化とスポーツの森条例

平成8年9月25日 条例第15号

(平成25年7月1日施行)