○黒滝村介護保険利用者負担額の減額特例に関する要綱
平成23年9月29日
要綱第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第50条、第60条及び第66条から第69条までの規定に基づき、災害その他特別の事情がある場合の居宅サービス若しくは施設サービス、特定福祉用具の購入又は住宅改修に必要な費用(以下「利用者負担額」という。)を負担することが困難と認める要介護被保険者又は要支援被保険者(以下「要介護者等」という。)が受ける介護給付又は予防給付(以下「保険給付」という。)に対して、その負担する額を減額する特例(以下「負担額の減額特例」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 負担額の減額特例の対象となる者は、次に掲げるものとする。
(1) 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第83条第1項各号に規定する特別な事情に該当する要介護被保険者
(2) 省令第97条第1項各号に規定する特別な事情に該当する要支援被保険者
(3) 法第66条に規定する保険料滞納者に係る支払方法の変更を行わない場合において、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)第30条及び第31条の規定の適用を受ける者
(4) 法第67条に規定する保険給付の支払の一時差止を行わない場合において、政令第32条第1項の規定の適用を受ける者
(5) 法第68条に規定する医療保険各法の規定による保険料等に未納がある者に対する保険給付の一時差止を行わない場合において、政令第32条第1項の規定の適用を受ける者
(6) 法第69条に規定する保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例を行わない場合において、政令第35条の規定の適用を受ける者
(給付割合等)
第3条 負担額の減額特例の割合並びに省令第83条第1項及び第97条第1項の規定の適用範囲については、別表によるものとする。
2 省令第83条第1項及び第97条第1項の規定を適用する場合において、省令第83条第1項各号及び第97条第1項各号に掲げる事情の2以上に該当するときは、給付割合が最も大きくなる事情を適用するものとする。
(負担額の減額特例の適用期間)
第4条 負担額の減額特例を適用する期間については、負担額の減額特例を受けることのできる理由が生じた日の属する月から起算して12月を限度とする。
(適用除外)
第5条 指定居宅サービス事業者、介護保険施設、指定福祉用具の販売事業者及び住宅改修の施行事業者に対する利用者負担額の支払期限が経過したとき、又は既に利用者負担額が支払われているときは、負担額の減額特例を行わない。ただし、特別の事情があると村長が認めるときは、この限りでない。
(負担額の減額特例の決定等)
第7条 村長は、申請書に不備がないことを確認したときは、速やかに審査を行い、減額等の適否を決定し、介護保険負担額の減額特例(決定・却下)通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。
(届出の義務)
第8条 負担額の減額特例を受けている者が当該措置を必要としなくなつたときは、直ちに村長に対し、介護保険負担額の減額特例辞退届(第3号様式)を提出しなければならない。
2 村長は、負担額の減額特例を受けた者が偽りその他不正の行為により負担額の減額特例を受けたと認められるときは、直ちに負担額の減額特例の取消を決定し、介護保険負担額の減額特例取消通知書により負担額の減額特例を取り消すものとする。この場合において、当該負担額の減額特例を取り消された者は、負担額の減額特例により減額された額を返還しなければならない。
(適用方法)
第10条 この要綱を適用する場合においては、要介護者等の申出により、黒滝村介護保険料の徴収猶予及び減免取扱要綱(平成23年9月黒滝村要綱第14号)との取扱いの整合性を図りつつ運用するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成23年9月2日から適用する。
附則(平成28年要綱第9号)
(施行期日)
1 この要綱は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の黒滝村児童手当事務取扱要綱、第2条の規定による改正前の黒滝村心身障害児等に係る日常生活用具の給付等に関する要綱、第3条の規定による改正前の黒滝村精神障害者医療費助成事業実施要綱、第4条の規定による改正前の黒滝村国民健康保険一部負担金減免等取扱要綱、第5条の規定による改正前の黒滝村介護保険利用者負担額の減額特例に関する要綱及び第6条の規定による改正前の黒滝村介護保険料の徴収猶予及び減免取扱要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第3条・第6条関係)
要件 | 適用範囲及び給付割合 | 添付書類 | |||
(1) 要介護被保険者等又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。 | 災害等により要介護保険者等又はその属する世帯の生計を主として維持する者の財産に受けた損害額が、その住宅、家財又はその他財産の価格の10分の3以上である者に対し、次の区分により給付する。 | ・罹災証明書等 | |||
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| 損害の程度 | 給付割合 |
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10分の3以上10分の5未満 | 100分の93 | ||||
10分の5以上 | 100分の95 | ||||
大規模な災害(激甚災害として政令で指定された災害に限る。)の発生で、村長が特に必要があると認めるとき。 | 100分の100以内の額 | ||||
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(2) 要介護被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。 | 要介護被保険者等の属する前年の世帯全員の合計所得金額の合算額が5,000,000円以下で、当該年度の要介護被保険者等の属する世帯全員の合計所得金額の合算額が、(2)~(4)のいずれかの事由により、申請時点において皆無であり生活が著しく困難になつたと認められる者に対し、次の区分により給付する。 | ・身体障害者手帳 ・精神障害者保健福祉手帳 ・医師の診断書 ・医療費の領収書 | |||
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| 前年の世帯全員の合計所得金額の合算額 | 給付割合 |
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2,000,000円以下であるとき | 100分の95 | ||||
2,000,000円を超えるとき | 100分の93 | ||||
(注1) 前年(ただし、1月から6月にあつては、前々年をいう。)の合計所得金額とは、政令第22条の2第7項に規定する合計所得金額をいう。 (注2) 心身に重大な障害とは、地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条の15の8に規定する特別障害者をいう。また、長期入院とは、連続して90日以上の期間入院した場合をいう。 (注3) 失業による減免の起算日は、雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定による失業給付受給終了月以降とする。なお、契約期間満了による解雇、定年のほか、自己都合退職、自己の責めに帰すべき理由による解雇を事由とするものは除く。 | |||||
(3) 要介護被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。 | ・雇用保険受給資格者証明書等 ・税務署への廃業届出書の写し ・解雇通知 | ||||
(4) 要介護被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。 |
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備考 | 適用期間:減額特例を受けることのできる理由の発生月から最長12月間とする。ただし、適用期間が2ヶ年度にまたがる場合は、次年度に再度、残りの期間について申請する必要がある。 |