○黒滝村介護保険料の徴収猶予及び減免取扱要綱
平成23年9月29日
要綱第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は、黒滝村介護保険条例(平成12年3月黒滝村条例第9号。以下「条例」という。)第8条の規定による介護保険料(以下「保険料」という。)の徴収猶予及び条例第9条の規定による保険料の減免の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
3 徴収猶予措置を行う期間は、納付義務者の申出及び当該納付義務者の状況を勘案して村長が個別に決定する。
3 別表の規定を適用する場合において、減免を受けようとする理由が減免の要件欄の2以上の要件に該当するときは、減免の割合が最も高いものを適用するものとする。
4 減免措置の期間は、12月を限度とする。
2 保険料の徴収猶予又は減免措置の適用期間が次年度にまたがる場合は、次年度の7月に再度、当該次年度分に係る保険料の徴収猶予又は減免を申請しなければならない。
(適用除外)
第6条 次の各号のいずれかに該当する保険料については、徴収猶予措置又は減免措置を行わない。
(1) 納期限が経過した期割保険料及び既に納付された期割保険料。ただし、特別の事情があると村長が認めるときは、この限りでない。
(2) 生活保護の開始月以降に納付義務が生じた期割保険料
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成23年9月2日から適用する。
附則(平成28年要綱第9号)
(施行期日)
1 この要綱は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の黒滝村児童手当事務取扱要綱、第2条の規定による改正前の黒滝村心身障害児等に係る日常生活用具の給付等に関する要綱、第3条の規定による改正前の黒滝村精神障害者医療費助成事業実施要綱、第4条の規定による改正前の黒滝村国民健康保険一部負担金減免等取扱要綱、第5条の規定による改正前の黒滝村介護保険利用者負担額の減額特例に関する要綱及び第6条の規定による改正前の黒滝村介護保険料の徴収猶予及び減免取扱要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年要綱第25号)
この要綱は、公布の日から施行し、適用する。
別表(第2条、第3条関係)
介護保険料減免基準表
減免の要件 | 適用範囲及び減免割合 | 添付書類 | |||
(1) 災害等 | 災害等により第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者の所有にかかる住宅、家財又はその他の財産に受けた損害額が、その住宅、家財又はその他財産の価格の10分の3以上である者に対し、次の区分により減免する。 | ・罹災証明書 | |||
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| 損害程度 | 減免割合 |
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10分の3以上10分の5未満 | 10分の3 | ||||
10分の5以上 | 10分の5 | ||||
大規模な災害(激甚災害として政令で指定された災害に限る。)の発生で、村長が特に必要があると認めるとき。 | 10分の10以内の額 | ||||
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(2) 長期入院等 (3) 失業等 (4) 農作物の不作等 | 第1号被保険者の属する前年の世帯全員の合計所得金額の合算額が500万円以下で、当該年度の第1号被保険者の属する世帯全員の合計所得金額の合算額が、下記の①~③のいずれかの事由により、申請時点において皆無であり生活が著しく困難になつたと認められる者に対し、次の区分により減免する。 | ・身体障害者手帳 ・精神障害者保健福祉手帳 ・医師の診断書 ・医療費の領収書 ・雇用保険受給資格者証明書等 ・税務署への廃業届出書の写し ・解雇通知 | |||
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| 前年の世帯全員の合計所得金額の合算額 | 減免割合 |
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200万円以下 | 10分の5 | ||||
200万円を超える場合 | 10分の3 | ||||
① 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期入院した場合 ② 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等の場合 ③ 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作その他これに類する理由による場合 (注1) 前年(ただし、1月から6月にあつては、前々年をいう。)の合計所得金額とは、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第22条の2第7項に規定する合計所得金額をいう。 (注2) 心身に重大な障害とは、地方税法施行令(昭和25年政令第254号)第7条の15の8に規定する特別障害者をいう。また、長期入院とは、連続して90日以上の期間入院した場合をいう。 (注3) 失業による減免の起算日は、雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定による失業給付受給終了月以降とする。なお、契約期間満了による解雇、定年のほか、自己都合退職、自己の責めに帰すべき理由による解雇を事由とするものは除く。 | |||||
備考 | 減免適用期間:減免発生月から最長12月間とし、申請時点で納期未到来の該当年度の保険料を減免する。ただし、適用期間が2ヶ年度にまたがる場合は、次年度に再度、残期間について減免申請する必要がある。 |