○戸籍の謄本等の加除防止措置を定める規程
平成23年11月8日
規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号。以下「施行規則」という。)第12条の規定に基づき作成する戸籍並びに除かれた戸籍の謄本及び抄本(以下「謄本等」という。)並びに住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条及び第20条の規定による請求により交付する住民票の写し及び戸籍の附票の写し(以下「住民票等の写し」という。)並びに税務に関する証明の交付に関し加除を防止又は一体性の確保のための措置に関し必要な事項を定めるものとする。
(加除防止の措置)
第2条 謄本等が数葉にわたるときの戸籍法施行規則第12条第3項の規定による加除を防止するための必要な措置並びに住民票の写し及び戸籍の附票の写し並びに税務に関する証明が数葉にわたるときの加除を防止するための必要な措置は、それぞれ当該謄本等又は住民票の写しの数葉をとじて、打抜式契印機によりせん孔し、又は黒滝村公印規程(昭和36年8月5日規程第4号)別表に規定する、当該戸籍の謄本等の認証に用いる公印を押印するものとする。
(せん孔の様式等)
第3条 前条の規定によるせん孔文字は、黒滝村をローマ字で表記する場合の頭文字「K」及び総務省の定める都道府県及び市町村コード番号「29444」の組合わせとする。
2 せん孔の文字の様式は、次のとおりとし、寸法は縦10ミリメートル、横41ミリメートルとする。
(打抜式契印機の管理者)
第4条 打抜式契印機の管理者は、戸籍・住民基本台帳事務担当課長とする。
(せん孔等の箇所)
第5条 第2条の規定によるせん孔又は押印の箇所は、謄本等のとじ目の部分とする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。