○黒滝村公印規程

昭和36年8月5日

規程第4号

(要旨)

第1条 黒滝村の公印に関し、必要な事項は、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(公印の種類及び寸法)

第2条 公印の種類及び寸法は、別表のとおりとする。

(公印の管理)

第3条 村印、村長印、村長職務代理者印及び副村長印は総務課が管理する。

2 前項の職印以外の職印は、当該職にあるものが管理する。

3 公印は常に堅固な容器に納め執務時間外勤務を要しない日及び休日にあつては、封印又は施錠しておかなければならない。

(公印台帳)

第4条 公印は、別記様式による公印台帳に登載し、改刻又は廃棄の都度必要な事項を記載しなければならない。

(旧印の保存及び廃棄)

第5条 改刻その他の理由により使用しなくなつた公印は、使用を廃した日から起算して10年間保存しなければならない。

2 前項の保存期間を経過した公印は、裁断又は焼却の方法によりこれを廃棄しなければならない。

(公印の告示)

第6条 公印を新調若しくは改刻したるとき、又は、公印の使用を廃棄したるときは、印影を付して、その旨を告示するものとする。

(電子公印)

第7条 公印を押すべき文書を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)により電子情報処理組織を用いて作成する場合において、支障がないと認められるときは、電子情報処理組織に公印の印影又はこれを伸縮した印影を記録したもの(以下「電子公印」という。)を当該電子情報処理組織を用いて作成する文書に打ち出し、これを公印の押印とすることができる。

2 前項の規定により電子公印を使用しようとするときは、村長の承認を受けなければならない。

3 村長は、前項の申出を承認しようとするときは、電子情報処理組織を管理する担当課長と協議の上、電子公印の不正使用等を防止するために必要な措置が講じられていることを確認しなければならない。

4 電子公印を使用する担当課長(以下「電子公印使用課長」という。)は不正使用等を防止するために必要な措置を講じなければならない。

5 電子公印使用課長は、電子公印を使用しなくなつたときは、速やかに電子情報処理組織に記録した公印の印影を消去し、当該公印を管理する者に報告しなければならない。

(公印のなつ印)

第8条 公印のなつ印を求めようとする者は、なつ印をしようとする文書その他の物に決裁済の書類を添えて、公印を管理する者の照合を受けなければならない。

(公印印影の印刷)

第9条 公印を押す必要のある文書で、村長が特に必要があると認める文書には、当該公印の印影を印刷し、公印のなつ印に代えることができる。この場合において、公印の印影は、拡大又は縮小することができる。

2 前項の規定により公印の印影を印刷しようとする者は、当該公印を管理する者の許可を受けなければならない。

この規程は、昭和36年8月1日から適用する。

(昭和53年規程第2号)

この規程は、昭和53年9月1日から施行する。

(平成7年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成7年7月1日から適用する。

(平成10年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年規程第6号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規程第5号)

この規程は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成17年規程第7号)

この規程は、平成17年7月1日から施行する。

(平成19年規程第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、平成21年11月1日から適用する。

(平成22年規程第3号)

この規程は、平成22年7月1日から施行する。

(平成23年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成25年規程第2号)

この規程は、平成25年7月1日から適用する。

(平成26年規程第1号)

この規程は、平成26年7月1日から適用する。

(平成27年規程第2号)

1 この規程は、平成27年4月1日から適用する。

(平成27年規程第5号)

この規程は、平成27年12月21日から施行する。

(平成30年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成30年1月1日から適用する。

別表

種類

ひな形

寸法

(ミリメートル)

用途

管理者

村印

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方60

ほう賞用

総務課長

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方21

黒滝村国民健康保険被保険者証及び日雇特例被保険者受給資格者票及び黒滝村介護保険被保険者証及び黒滝村介護保険資格者証押印用

身体障害者居宅受給者証、身体障害者施設受給者証、知的障害者居宅受給者証、知的障害者施設受給者証、児童居宅受給者証の押印用

保健福祉課長

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直径7

黒滝村国民健康保険被保険者証被保険者及び日雇特例被保険者受給資格者票被扶養者検印

身体障害者居宅受給者証、身体障害者施設受給者証、知的障害者居宅受給者証、知的障害者施設受給者証、児童居宅受給者証の認印

保健福祉課長

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方12

職員証明書用

総務課長

役場印

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小判形

縦37

横15

一般表示用

総務課長

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小判形

縦25

横12

一般文書用

保健福祉課長

村長印

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方21

一般文書用

総務課長

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方21

戸籍証明書用

住民生活課長

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縦4

横15

住民基本台帳事務証明用

税証明用

住民生活課長

村長職務代理者印

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方18

一般文書用

総務課長

副村長印

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方18

一般文書用

総務課長

会計管理者印

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方18

一般文書用

会計管理者

総務課長印

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方15

一般文書用

総務課長

企画政策課長印

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方15

一般文書用

企画政策課長

住民生活課長印

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方15

一般文書用

住民生活課長

保健福祉課長印

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方15

一般文書用

保健福祉課長

林業建設課長印

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方15

一般文書用

林業建設課長

診療所長印

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方18

一般文書用

診療所事務長

歯科診療所印

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方15

一般文書用

診療報酬請求用

保健福祉課長

会長印

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方18

一般文書用

総務課長

委員長印

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方18

一般文書用

総務課長

備考 この表の会長印及び委員長印は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第2号に規定する委員及び委員会(審議会その他これに準ずるものを含む。)の会長又は委員長の印として使用するものとする。

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黒滝村公印規程

昭和36年8月5日 規程第4号

(平成30年2月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和36年8月5日 規程第4号
昭和53年8月22日 規程第2号
平成7年9月21日 規程第1号
平成10年3月24日 規程第1号
平成15年4月1日 規程第2号
平成16年3月26日 規程第6号
平成17年6月6日 規程第5号
平成17年6月30日 規程第7号
平成19年3月16日 規程第2号
平成19年11月9日 規程第4号
平成21年12月15日 規程第3号
平成22年6月30日 規程第3号
平成23年10月7日 規程第2号
平成25年6月28日 規程第2号
平成26年6月18日 規程第1号
平成27年3月23日 規程第2号
平成27年12月21日 規程第5号
平成30年2月15日 規程第1号