○くろたきテレビ有料広告放送実施要領

平成23年9月30日

要領第3号

(目的)

第1条 この要領は、黒滝村有料広告掲載の取扱いに関する規程(以下「取扱規程」という。)に定めるもののほか、黒滝村(以下「村」という。)が運営する村自主放送「くろたきテレビ」(11ch)(以下「くろたきテレビ」)への広告放送について、必要な事項を定めるものとする。

(広告放送の種類)

第2条 放送する広告の種類は、静止画広告とする。

(広告放送の位置等)

第3条 広告放送の位置等は、くろたきテレビの中で村が指定した位置とする。

2 放送回数は1日30回以上とする。

3 放送開始日は次のとおりとする。

(1) 毎月1日及び15日

(2) その他村長が適当と認める日

(広告の規格等)

第4条 放送する広告の規格等は次のとおりとする。

(1) 縦480ピクセル×横640ピクセルのBMPまたはJPEG形式とすること。

(2) 広告中央の一番上部には「広告」と表示すること。

(3) くろたきテレビ視聴時に広告内容がすべて表示されるよう、上下左右に余白を設けること。

(広告の申込み)

第5条 広告放送しようとする者(以下「申込者」という。)は、取扱規程第7条に規定する黒滝村有料広告掲載申込書(様式第1号)に放送しようとする広告の版下(版下の製作を村に依頼する場合はその原稿)を添えて、放送開始日の20日前までに村長に提出しなければならない。

2 申込者は、広告の版下(放送しようとする広告画面)の制作を村に依頼することができるものとする。

3 広告枠は1画面15秒につき1枠とする。

4 広告の放送期間は1ヶ月とし、連続する放送期間は最大3ヶ月とする。

(募集)

第6条 広告放送の募集は、随時行うものとし、放送は先着順とする。

2 同時に申込者が複数ある場合は、取扱規程第4条に規定する優先順位によるものとし、優先順位を同じくする複数の申込者があるときは、くじによる。

(広告放送料等)

第7条 広告放送料及び広告制作料は、別表のとおりとする。ただし、放送期間中、緊急放送、機器の不具合などにより放送回数が第3条第1項の放送回数を下回つた場合でも広告放送料は返還しない。

2 取扱規程第15条の規定により返還する広告掲載(放送)料は、放送を取り消した期間の総額とする。

(広告内容等)

第8条 広告放送のデザイン及び内容は、くろたきテレビのイメージを損なうことのないよう、協議のうえ放送するものとする。

2 広告におけるデザイン、イラスト、写真、ロゴなどの著作権、肖像権などは広告主において確認を行い、著作権料等が発生する場合は広告主の負担とする。

(損害賠償等)

第9条 広告の放送により発生した広告主の損害については、村は賠償の責任を一切負わないものとする。

2 広告が第三者に損害を与えた場合において、当該損害が広告の放送によるものであつても、その責任は広告主にあるものとし、村は賠償の責任を一切負わないものとする。

(その他)

第10条 この要領に定めるもののほか、必要とする事項は別に定めるものとする。

この要領は、平成23年9月30日から施行する。

別表(第7条関係)

広告放送料等

(1) 広告制作料は、1画面につき1,000円とする。

なお、広告放送後に、文字の修正等発生した場合、修正箇所の多少にかかわらず、上記の広告制作料が発生する。

(2) 広告放送料は次のとおりとする。

区分

村内

村外

1ヶ月

10,000円

30,000円

2ヶ月

18,000円

54,000円

3ヶ月

26,000円

78,000円

※村内とは、黒滝村内に本・支店・営業所を有する事業所等をいう。

くろたきテレビ有料広告放送実施要領

平成23年9月30日 要領第3号

(平成23年9月30日施行)