○黒滝村有料広告掲載の取扱いに関する規程
平成23年9月30日
規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、黒滝村(以下「村」という。)の自主財源を確保するとともに地域経済の活性化及び村民生活の利便に資することを目的とし、村が掲載する有料広告(以下「広告」という。)の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(掲載物)
第2条 広告を掲載することができるもの(以下「広告媒体」という。)は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) くろたきテレビ
(2) その他村長が広告掲載を認めるもの
(掲載の範囲)
第3条 掲載できる広告は、村民生活に関連したものであつて、その範囲が次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1) 村の公共性、中立性及びその品位を損なうおそれのあるもの
(2) 法令等に違反し、又は抵触するおそれのあるもの
(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に掲げる営業に該当するもの
(4) 貸金業の規制等に関する法律(昭和58年法律第32号)第2条に規定する貸金業に関するもの
(5) 政治活動、宗教活動、意見広告、個人的宣伝、求人広告その他これらに類するもの
(6) 人権侵害のおそれのあるもの
(7) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれのあるもの
(8) 虚偽又は誇大な表現で不適切なもの
(9) 村が推奨しているもの等の誤解を招くおそれのあるもの
(10) 情報の真偽及び出所が明確でないもの
(11) 村税を滞納している者の広告であるもの(納付誓約書を締結し、履行している場合を除く。)
(12) その他掲載する広告として妥当でないと村長が認めるもの
(広告の掲載順序)
第4条 広告を掲載する優先順位は、次の各号の順序とする。
(1) 国、独立行政法人、地方公共団体、地方独立行政法人、公社、公団、公益法人及びこれらに類する者の広告
(2) 法人その他の団体(前号に掲げる者を除く。)及び事業を営む個人で、村内に本社、支店、営業所、店舗等を有するものの広告
(3) 前2号に該当しない者の広告
(広告の規格等)
第5条 広告の規格、枠数、広告掲載料、広告の作成方法等は、当該広告媒体ごとに村長が別に定める。
(掲載希望者の募集)
第6条 村長は、くろたきテレビ等により広告の掲載希望者を公募するものとする。
(広告の申込み)
第7条 広告を掲載しようとする者は、黒滝村有料広告掲載申込書(様式第1号)に掲載しようとする広告案を添えて、村長に申し込むものとする。
4 広告掲載を可とする決定通知を受けた申込者(以下「広告主」という。)は、村長が指定した期日までに掲載しようとする広告の原稿又は広告物を提出するものとする。
(委員会)
第9条 広告掲載の可否を決定するに当たり必要な審査を行うため、黒滝村広告選定委員会(以下「委員会」という。)を置き、課長会をもつて充てる。
(委員会の会議等)
第10条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、広告の掲載希望の申込みがあつたときに企画政策課長が招集する。
2 企画政策課長は、委員会を総理し、会議の議長となる。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席者の過半数の者の同意をもつて決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 委員会において必要と認めるときは、関係者の出席を求めることができる。
6 企画政策課長は、会議に付する必要がないと認める事案又は急を要する事案については、回議により過半数の委員の同意をもつて委員会の審査に代えることができる。
(会議結果等の報告)
第11条 企画政策課長は、前条の規定により会議を行つたときは、速やかに会議の経過および結果を村長に報告するものとする。
(広告掲載料の納付)
第12条 広告の掲載料(以下「掲載料」という。)は、掲載の決定後村長の指定する期日までに納付するものとする。ただし、村長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(広告主の責任等)
第13条 広告の内容に関する責任は、広告主が負うものとする。
2 広告の原稿の作成に係る経費は、広告主の負担とする。
(広告掲載の取消し)
第14条 村長は、次の各号に掲げる事態に至つた場合は、広告の掲載期間中であつても、広告主に通告することなく広告の掲載を取り消すことができる。
(1) 指定する期日までに広告主が掲載料を納付しなかつた場合
(2) 指定する期日までに広告主が広告の原稿を提出しなかつた場合
(3) 広告主又は広告内容が不適当と判明した場合
(4) 広告媒体の編集又は発行上支障がある場合
(広告掲載料の返還)
第15条 広告掲載料は返還しない。ただし、村の都合により広告の掲載ができなくなつたときは返還することができる。
(損害賠償等)
第16条 第14条の規定により広告の掲載を取り消した場合において、村は広告主に生じた損害賠償の責任を一切負わないものとする。
2 広告の掲載により発生した広告主の損害については、村は賠償の責任を一切負わないものとする。
3 広告主が第三者に損害を与えた場合において、当該損害が広告の掲載によるものであつても、村は賠償の責任を一切負わないものとする。
(委任)
第17条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規程第2号)抄
1 この規程は、平成27年4月1日から適用する。