○黒滝村村産材生産促進事業実施要領

平成23年6月8日

要領第2号

第1 目的

この要領は、黒滝村村産材生産促進事業補助金交付要綱(平成23年6月8日付け第8号。以下「要綱」という。)に基づいて行う補助事業の実施について必要な事項を定めるものとする。

第2 事業主体

事業主体は、要綱第3に規定する黒滝村森林組合及び奈良県知事に認定された村内の事業主(以下、「認定事業体」とする。)とする。

第3 補助の対象

補助の対象となる材は、下記の要件をすべて満たすものとする。

(1) 末口直径14cm以上40cm以下の村内で伐採された間伐材であること。

(2) 県内の合法木材供給認定事業者と取引協定等の締結による出材であること。

(3) 産地及び合法伐採の証明書が添付されていること。

ただし、上記(1)(2)について、村長が実情に即し、当該管内における小径木市場への出材に助成する場合は、別に定める規定により対象とすることができるものとする。

第4 事業実施計画

村産材生産促進事業を実施しようとする補助事業者は、当該事業年度の村産材生産促進事業計画(様式1、様式2)を2部作成し、村長に提出しなければならない。

なお、提出期限は別に定めるものとする。

第5 事業実施実績

村産材生産促進事業を実施した補助事業者は、当該事業年度全体及び四半期ごとの村産材生産促進事業実績(様式3、様式4)を2部作成し、村長に提出しなければならない。

なお、提出期限は別に定めるものとする。

第6 完了検査

要綱第13の規定による完了検査は別紙1の基準により村長が実施するものとする。

第7 改善措置等

第5に規定する事業実施実績により、第4に規定する事業実施計画の達成が不十分な(概ね70%を下回る)場合については、補助事業者は、その原因を明らかにした上で改善措置を実施するものとする。

この要領は、平成23年6月8日から実施し、平成23年度分事業から適用する。

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黒滝村村産材生産促進事業実施要領

平成23年6月8日 要領第2号

(平成23年6月8日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・水産・商工/第1節
沿革情報
平成23年6月8日 要領第2号