○黒滝村村産材生産促進事業補助金交付要綱

平成23年6月8日

要綱第8号

(趣旨)

第1 村長は土壌の保全や水源の涵養など森林の有する公益的機能の持続的な発揮を目的とした間伐等の適正な森林整備を推進するとともに、未利用となつている村産材の搬出及び利用促進を図るため、黒滝村森林組合が行う黒滝村村産材生産促進事業の経費に対して、この要綱の定めるところにより予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、奈良県県産材生産促進事業補助金交付要綱(平成23年6月1日林第140号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2 この要綱において掲げる用語の意味は、それぞれ該当各号に定めるところによる。

(1) 「村産材」とは、黒滝村内の山林から生産された木材をいう。

(2) 「村産材生産促進事業」とは、搬出コストの不採算により未利用となつている村産材の出材を黒滝村森林組合及び村内の認定事業体又は村内の奈良県合法木材供給事業認定者が行う事業をいう。

(補助事業者)

第3 補助の交付を受けることのできる者は、黒滝村森林組合及び奈良県知事に認定された村内の事業主又は村内の奈良県合法木材供給事業認定者とする。

(補助対象経費及び補助額)

第4 補助の対象となる経費及び補助額は別表1のとおりとする。

(補助金の交付の申請)

第5 補助事業者は補助金の交付の申請をする場合は、次に掲げる書類を村長に提出しなければならない。

(1) 補助金交付申請書(第1号様式)

(2) 事業計画書(第2号様式)

(3) 収支予算書(第3号様式)

2 補助事業者は前項の書類を提出するにあたつて、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助金に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の補助金額と当該金額に地方税法に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。

第6 補助金の交付の決定

村長は、第5の書類を受理し適当と認めたときは、補助金の交付の決定をし、その決定内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を、補助金の交付の申請をした補助事業者に通知するものとする。

2 規則第7条第1項の規定により補助金の交付を申請した補助事業者が申請を取下げできる期日は、交付の決定の通知を受けた日から起算して10日を経過した日とする。

第7 変更の承認の申請

交付決定を受けた補助事業者(以下「事業者」という。)は、当該決定に係る補助事業(以下「当該補助事業」という。)の計画の内容又は経費の配分について、別表2に定められた重要な変更をし、又は当該補助事業を中止しようとするときは、予め次に掲げる書類2部を村長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、規則第5条第1項第1号に規定する村長の定める軽微な変更は、別表2に定める重要な変更以外の変更とする。

(1) 変更等承認申請書(第4号様式)

(2) 変更(中止)の理由

(3) 変更(中止)の概要

(4) 事業計画書(変更)(第5号様式)

(5) 収支予算書(変更)(第6号様式)

第8 事業着手届

事業者は、当該補助事業に着手したときは、事業着手届(第7号様式)2部を村長に提出しなければならない。

第9 事業遂行状況の報告

規則第10条に規定する遂行状況報告は、補助の交付決定のあつた年度の9月末日現在における遂行状況とし、事業者は、事業遂行状況報告書(第8号様式)2部を翌月10日までに村長に提出しなければならない。

第10 指示・監督等

村長は、事業者に対し、当該補助事業の適正な施行を図るため、必要な指示、監督をすることができる。

第11 補助金の概算払

村長は、補助金の交付の決定をした場合において、必要と認めるときは、事業の遂行状況に応じて、交付決定額の範囲内で補助金の概算払をすることができる。

2 前項の規定により補助金の概算払を受けようとする事業者は、次に掲げる書類を村長に提出しなければならない。

(1) 補助金概算払請求書(第9号様式)

(2) 出来高の確認できる書類

(3) その他村長が必要と認める書類

第12 事業実績報告

事業者は、当該補助事業を完了したときは、速やかに次に掲げる書類を村長に提出しなければならない。

(1) 事業完了届(第10号様式)

(2) 事業成績書(第2号様式)

(3) 収支精算書(第3号様式)

(4) 事業出来高総括表(第11号様式)

(5) その他知事が必要と認める書類

第13 完了検査

村長は、第12の規定による書類の提出があつたときは、現地検査及び書類検査を行うものとする。

第14 補助金の額の確定

村長は、第13の規定による完了検査を行い、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、規則第13条に基づき事業者に対し、交付すべき補助金の額を確定し、通知するものとする。

第15 補助金の交付請求

事業者は、第14の規定による補助金の額の確定後、速やかに補助金交付請求書(第12号様式)を村長に提出しなければならない。

第16 補助金の交付

村長は、第15の規定による書類を受理した場合において、その内容を適当と認めたときは、事業者に補助金を交付する。この場合において、第11第1項の規定により補助金の概算払をしているときは、当該補助金額を精算して交付する。

第17 帳簿等の保管

事業者は、補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等の関係書類を整理し、補助金の交付を受けた年度の翌年度から起算して5年間は、これを保管しなければならない。

この要綱は、平成23年6月8日から実施し、平成23年度分の補助金から適用する。

(平成25年要綱第7号)

この要綱は、平成25年度分の補助金から適用する。

別表1(第4関係)

事業種目

補助の対象となる経費

補助額

備考

村産材生産促進事業

村産材の生産に要する経費

4,000円/m3


別表2(第7関係)

重要な変更

事業種目

経費の配分の変更

村産材生産促進事業

1 補助金総額の増減

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

黒滝村村産材生産促進事業補助金交付要綱

平成23年6月8日 要綱第8号

(平成25年5月30日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・水産・商工/第3節 補助金・交付金
沿革情報
平成23年6月8日 要綱第8号
平成25年5月30日 要綱第7号