○黒滝村立学校における学校評価実施要綱
平成21年3月26日
教委要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、黒滝村教育委員会の所管に属する幼稚園・小学校・中学校(以下「学校」いう。)における黒滝村立学校の管理運営に関する規則(平成12年6月教委規則第3号。以下「規則」という。)第8条の規定に基づく学校評価の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(評価期間)
第2条 学校評価の対象となる期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(自己評価の実施)
第3条 規則第8条第1項の規定により自ら評価(以下「自己評価」という。)を行うにあたり、次の事項を定める。
(1) 校長は、「学校評価委員会」等を設置し、組織的に学校評価を実施する体制を整備する。
(2) 「学校評価委員会」等は、校長の命を受け、当該年度を通して計画的に学校評価についての業務を遂行する。
(3) 校長は、学校の実態や当該年度の学校経営計画に応じて、目標の達成状況を検証するための適切な評価項目及び評価指標を設定する。
(4) 校長は、全職員参加のもとで、評価項目及び評価指標等に照らして、目標の達成状況や取組の適切さについて評価を行う。
(5) 評価を行うにあたつては、児童生徒や保護者、地域住民等を対象とする学校の教育活動等に関するアンケート(授業評価を含む。)の結果等を資料として活用する。
(6) 評価の結果を取りまとめるにあたつては、評価結果及びその分析に加えて、それらを踏まえた今後の改善方策について併せて検討する。
(学校関係者評価の実施)
第4条 規則第8条第1項の規定により当該学校の幼児児童生徒の保護者その他の当該学校の関係者(当該学校の職員を除く。)による評価(以下「学校関係者評価」という。)を行うにあたり、次の事項定める。
(1) 学校関係者評価を行うための体制を整備するため、委員会等を組織する。
(2) 評価者として、学校評議員等を積極的に活用する。
(3) 評価者は、当該学校の教育活動の観察等を通じて自己評価結果を検証し、評価を行う。
(4) 評価の結果をとりまとめるに当たつては、評価結果及びその分析に加えて、学校においてそれらを踏まえた今後の改善方策について併せて検討する。
(学校評価の結果の公表)
第5条 自己評価の結果及び学校関係者評価を行つた場合はその結果を公表するに当り、評価結果及びその分析に加えて、それらを踏まえた今後の改善方策について併て公表する。
2 公表方法については、当該学校の幼児児童生徒の保護者や地域住民等に対して広く伝えることができる方法により行う。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。