○黒滝村立学校の管理運営に関する規則
平成12年6月14日
教委規則第3号
黒滝村立学校の管理運営に関する規則(昭和51年7月黒滝村教育委員会規則第6号)の全部を改正する。
第1章 総則
(この規則の目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、黒滝村立小学校、中学校及び幼稚園(以下「学校」という。)の管理運営に関し、学校教育法施行細則(平成12年6月黒滝村教育委員会規則第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
第2章 小学校及び中学校
第1節 学期、休業日等
(学期)
第2条 学年を次の3学期に分ける。
第1学期 4月1日から8月31日まで
第2学期 9月1日から12月31日まで
第3学期 1月1日から3月31日まで
(休業日)
第3条 休業日を次のとおり定める。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで
(4) 冬季休業日 12月24日から1月6日まで
(5) 春季休業日 3月25日から4月5日まで
(6) 学校創立記念日
(7) その他の休業日 前各号に掲げるもののほか、学校運営上又は教育上必要がある日で年間を通じ5日以内
(卒業式の期日)
第4条 小学校の卒業式は、3月20日から3月31日までの間に行うものとする。
2 中学校の卒業式は、3月10日から3月31日までの間に行うものとする。
(進学生徒の報告書等の作成)
第5条 生徒が、高等学校その他の学校に進学しようとする場合の報告書その他必要な書類の作成は、特に厳正公平に行わなければならない。
第2節 教育運営管理
(教育課程の編成)
第6条 校長は、翌年度において実施する教育課程を、学習指導要領に基づいて編成し、翌学年始めまでに委員会の承認を受けなければならない。
2 前項の教育課程には、少なくとも学年別に各教科、道徳及び特別活動の時間配当並びに教育指導の重点等を明確にしなければならない。
(指導計画の報告)
第7条 校長は、学年当初に学習指導、生徒指導、進路指導等の計画をたて、これを委員会に報告しなければならない。
(学校評価)
第8条 校長は、当該学校の教育活動その他学校運営の状況について、評価を行い、その結果を公表するとともに、学校運営の改善を図るものとする。
2 校長は、前項の規定により評価を行つた場合は、その結果を委員会に報告しなければならない。
3 前2項に定めるもののほか、学校評価の実施等に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
(特別活動)
第9条 校長は、児童会又は生徒会、クラブ(小学校)、学級会等の組織を定め、その指導教員を指名して特別活動の指導に努めなければならない。
(学級編成)
第10条 校長は、奈良県教育委員会(以下「県委員会」という。)の同意を得た学級数及び児童生徒数に基づいて学級を編成しなければならない。
(学級、教科担任)
第11条 校長は、前条により学級を編成し、その学級を担任する職員を指名したとき及び教科を担任する職員を指名したときは、委員会に報告しなければならない。
(児童生徒数の報告)
第12条 校長は、毎年5月に別に定める様式により学校の児童生徒数を委員会に報告しなければならない。
(教材使用の承認)
第13条 校長は、次のものを児童生徒に使用させようとするときは、第2号様式により委員会の承認を受けなければならない。
(1) 検定教科書のない教科において使用する手引書又は参考書の類
(2) 道徳又は特別活動において使用する手引書又は参考書の類
(1) 参考書、学習帳、練習帳及び日記帳の類
(2) 一件の価格1,000円を超える学習材料
(教材教具の選定)
第15条 校長は、学校教育活動において使用する教科書以外の教材教具を選定するときは、その教育的価値と保護者の負担とを考慮して慎重に選定しなければならない。
(学校行事)
第16条 校長は、学校における教育活動としての修学旅行その他特別な学校行事については、委員会の定める基準の範囲内で実施しなければならない。
(性行不良による出席停止)
第17条 委員会は、児童生徒が次のような行為を行い、学校における授業その他の教育活動の正常な実施が妨げられている状況にあるときは、その児童生徒の保護者に対して出席停止を命じることができる。
(1) 他の児童に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為
(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為
(3) 施設又は設備を損壊する行為
(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為
3 委員会の出席停止の適用の決定にあたつては、校長の判断を尊重しつつ、あらかじめ保護者等から意見聴取を行うものとする。
(原級留置)
第18条 校長は、児童生徒の平素の出席状況及び成績を評価した結果、各学年の課程の修了又は卒業を認めることが不適当と認めるときは、保護者に説明した上で当該児童生徒を原級に留めおくことができる。
第3節 職員
(職員の配置)
第19条 職員の各学校及び職員の種類ごとの配置数は、同意を得た学級数及び県委員会の定める基準によつて委員会が別に定める。
(職員の設置)
第20条 学校に法令に定めるもののほか、業務員を置くことができる。
2 業務員は校長の監督を受け、学校の環境の整備その他の業務に従事する。
(職員名簿の提出)
第21条 校長は、毎年5月に、別に定める様式による職員名簿を委員会に提出しなければならない。
(事務の代行)
第22条 校長に事故があるときは、教頭をおかない学校にあつては、委員会があらかじめ指名する者が、その事務を代行する。
2 前項の規定は、職員の人事に関する事項及び特に重要又は異例にかかる事項には適用しない。ただし、急を要する事項及びあらかじめ処理の方針を指示された事項についてはこの限りではない。
(職員会議)
第23条 学校においては、校長の円滑な執行に資するため、職員会議を置くものとする。
2 職員会議は、校長が主宰する。
3 前2項に定めるもののほか、職員会議について必要な事項は、校長が定める。
(学校評議員)
第24条 校長は、学校運営上必要と認めるときは、学校評議員を置くことができる。
2 学校評議員は、校長の推薦に基づき委員会が委嘱するものとする。
3 前2項に定めるもののほか、学校評議員について必要な事項は、委員会が定める。
(校務分掌)
第25条 学校においては、調和のとれた学校運営が行われるためにふさわしい校務分掌の仕組みを整えるものとする。
2 校長は、法令及びこの規則に定めるところにより、所属職員に校務を分掌させる組織を定めなければならない。
3 所属職員は、校長の監督のもとに相互の連絡をはかり、すべて一体として学校の目的の達成に努めなければならない。
(教務主任等)
第26条 学校に、教務主任及び保健主事を置く。
2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
3 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。
(生徒指導主事等)
第27条 中学校に、生徒指導主事及び進路指導主事を置く。
2 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
3 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
(その他の主任等)
第28条 学校においては、この規則に定めるもののほか、必要に応じ、校務を分担する主任を置くことができる。
(勤務時間等)
第31条 職員の勤務時間の割振、休憩時間及び休息時間は、県委員会の定めるところにより、校長が定める。
2 職員の勤務を要しない日の振替え等は、校長が行う。
3 職員の休暇の処理については、校長が行う。ただし、校長の3日以上にわたる特別休暇については、委員会の承認を受けなければならない。
(勤務時間の上限)
第31条の2 教育委員会は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第2条に規定する教育職員(以下単に「教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、その所管に属する学校の教育職員が業務を行う時間(同法第7条の指針に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(同法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次の各号に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。
(1) 1箇月について45時間
(2) 1年について360時間
(1) 1箇月について100時間未満
(2) 1年について720時間
(3) 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において1箇月あたりの平均時間について80時間
(4) 1年のうち1箇月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6箇月
3 前2項に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、教育委員会が別に定める。
(出張)
第32条 職員の出張は、校長がこれを命ずる。ただし、5日以上の長期にわたるときは、あらかじめ委員会の承認を受けなければならない。
2 前項の規定にかかわらず校長の宿泊を要する県外出張は、あらかじめ委員会の承認を受けなければならない。
3 出張を命ぜられた職員が帰校したときは、速やかにその概要を文書又は口頭で復命しなければならない。
第4節 施設
(学校施設の維持)
第33条 校長は、学校施設(校地、校舎、運動場、その他直接教育の用に供する土地、建物及びこれら土地、建物に付属するものをいう。以下同じ。)を、常に最良の状態に保持し、その維持管理に努めなければならない。
2 所属職員は、校長の定めるところにより、学校施設の整備及び警備を分担する。
(警備及び防災計画)
第34条 校長は、学校の警備及び防災の計画を定め、委員会に報告しなければならない。
2 前項の計画には、火災その他非常変災の場合の児童生徒の安全を図るための処置が講ぜられていなければならない。
(学校施設のき損又は滅失時の報告)
第35条 学校施設の一部又は全部がき損し、又は滅失したときは、校長は、速やかに委員会に報告しなければならない。
(学校施設の目的外使用)
第36条 校長は、学校施設の目的外使用の申請があつたときは、当該申請者に第8号様式による学校施設使用許可申請書を提出させなければならない。
2 校長は、前項の規定により提出された申請書に意見を付して速やかに委員会に届け出なければならない。
2 校長は、前項の規定により学校施設の使用を許可したときは、その旨を委員会に報告しなければならない。
(目的外使用の許可の禁止)
第38条 委員会又は校長は、法令、条例又は教育委員会規則に特別の定めがある場合を除き、次の各号の一に該当し、又は該当するおそれがあるときは、学校施設の目的外使用の許可をしてはならない。
(1) 学校教育上支障があるとき。
(2) もつぱら営利を目的とするとき。
(3) 学校施設をき損する等、その他管理上支障があるとき。
(4) その他委員会又は校長において支障があると認めるとき。
(目的外使用の許可の取消)
第39条 委員会又は校長は、次の各号の一に該当するときは、学校施設の使用許可を与えた後においても当該許可を取り消し、又はその使用を拒否することができる。
(1) 前条各号の一に該当する事由があるとき。
(2) 申請者に虚偽の事実があるとき。
(3) 許可の条件に違反するとき。
第3章 幼稚園
第4章 補則
(委任)
第41条 この規則の施行に関し、必要な事項は、校長又は園長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正後の黒滝村立学校の管理運営に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第24条から第26条に規定する主任等の職に相当する職が設置されている場合において、その職名がこの規則に規定する職名と異なるときは、改正後の規則第20条から第26条の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の職名を用いることができる。
(最初の主任等の任期)
3 改正後の規則第27条の規定により最初に命ぜられる主任等の任期は、改正後の規則第28条の規定にかかわらず、当該主任等に命ぜられた日から昭和52年3月31日までとする。
附則(平成14年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年教委規則第3号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成20年教委規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第2号)
(施行期日)
この規則は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和5年教委規則第2号)
この規則は、令和5年12月1日から施行する。