○黒滝村簡易水道給水条例施行規則
平成20年7月1日
規則第10号
黒滝村簡易水道給水条例施行規則(昭和54年規則第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、黒滝村簡易水道給水条例(平成9年黒滝村条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(専用給水栓の区分)
第2条 条例第4条の専用給水栓の区分は、次のとおりとする。
(1) 第1種 公共施設用 国及び地方公共団体の設置、管理又は使用にかかる施設において使用するもの
(2) 第2種 家事用 専ら家事用に使用するもの及び事務所、店舗、作業所等において家事用に準じる用途に使用するもの
(3) 第3種 営業用 前2号以外で旅館、飲食店、理容、食品の製造または販売その他これらに類する業種においてその業務のために使用するもの
(給水装置の使用休止等の届出)
第6条 条例第18条第1項第1号の規定による給水装置の使用休止の届出は、別記様式第4号、使用再開の届出は、別記様式第5号により行うものとする。
2 条例第18条第1項第2号及び同条第2項第1号、第2号並びに第4号の届出については、別記様式第6号により行うものとする。
(臨時用の給水装置工事)
第7条 条例第5条の規定による給水装置工事で、その使用目的が臨時の用に供するものであるときは、請求の際その旨併せて届出るものとする。
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)
第8条 条例第38条第2項の規定により簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。
(1) 【水道法施行規則第55条】の規定に掲げる管理基準に準じて管理すること。
(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。
第9条 条例第25条の規定による使用水量の認定は、前12箇月の平均使用水量を基準として行うのとする。ただし、これらによりがたい場合は、村長がその他の事実を勘案して見積もつた水量によるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成25年規則第3―2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第2号)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の規定により作成されている様式で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年規則第13号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。