○黒滝村簡易水道給水条例
平成9年9月25日
条例第27号
黒滝村簡易水道給水条例(昭和54年10月9日黒滝村条例第6号)の全部を次のように改正する。
第1章 総則
(条例の目的)
第1条 この条例は、本村簡易水道施設(飲料水供給施設及び簡易給水施設を含む。以下同じ。)の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項等を定めることを目的とする。
(給水区域)
第2条 給水地域は次の通りとする。
黒滝村簡易水道施設 大字槙尾、大字脇川、大字粟飯谷、大字長瀬、大字桂原、大字笠木、大字鳥住、大字中戸、大字寺戸、大字赤滝、大字堂原、大字御吉野
(給水装置の定義)
第3条 この条例において、「給水装置」とは、需要者に水を供給するために村長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は次の3種とする。
(1) 専用給水栓 1世帯又は1箇所で専用するもの
(2) 共用給水栓 2世帯若しくは2箇所以上で共用するもの
(3) 消火栓 消防用に使用するもの
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込)
第5条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、村長の定めるところにより、あらかじめ村長に申し込み、その承認を受けなければならない。
(新設等の費用負担)
第6条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし村長が特に必要があると認めたものについては、村においてその費用を負担することができる。
(工事の施工)
第7条 給水装置工事は、村長又は村長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施工する。
2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施工する場合は、あらかじめ村長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に村長の工事検査を受けなければならない。
3 第1項の規定により村長が工事を施工する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
4 指定給水装置工事事業者について必要な事項は、村長が別に定める。
(給水管及び給水用具の指定)
第8条 村長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 村長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事費の算出方法)
第9条 村長が、施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労力費
(4) 道路復旧費
(5) 工事監督費
(6) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に村長が定める。
(工事費の予納)
第10条 村長に給水装置の工事を申し込む者は、設計によつて算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、村長が、その必要がないと認めた工事については、この限りではない。
2 前項の工事費の概算額は、工事竣工後に清算する。
(給水装置の変更等の工事)
第11条 村長は、配水管の移転その他特別の理由によつて、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施工することができる。
第3章 給水
(給水の原則)
第12条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又は、この条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。
2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではない。
3 第1項の規定による、給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあつても村長は、その責を負わない。
(給水契約の申込)
第13条 水道を使用しようとする者は、村長が定めるところにより、あらかじめ、村長に申込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第14条 給水装置の所有者が、村内に居住しないとき、又は、村長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、村内に居住する代理人を置かなければならない。
(管理人の選定)
第15条 次の各号の一に該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、村長に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有する者
(2) 給水装置を共用する者
(3) その他村長が必要と認めた者
2 村長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(水道メーターの設置)
第16条 給水量は、村の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、村長が、その必要がないと認めたときは、この限りではない。
2 メーターは給水装置に設置し、その位置は、村長が定める。
(水道メーターの貸与)
第17条 メーターは、村長が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。
2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもつてメーターを管理しなければならない。
3 保管者が、前項の管理義務を怠つたために、メーターを忘失又は、き損した場合はその損害額を弁償しなければならない。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第18条 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、当該届出に係る行為をしようとする日の3日前(黒滝村の休日を定める条例(平成元年黒滝村条例第17号)第1条の規定に定める休日を除く。)までに村長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用をやめるとき。
(2) 用途を変更するとき。
(3) 消防演習に消火栓を使用するとき。
(4) 水道の使用を再開するとき。
2 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、すみやかに、村長に届け出なければならない。
(1) 水道使用者の氏名又は住所に変更があつたとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があつたとき。
(3) 消防用として水道を使用したとき。
(4) 管理人に変更があつたとき又はその住所に変更があつたとき。
(消火栓の使用)
第19条 消火栓は、消防又は、消防の演習の場合のほか使用してはならない。
2 消火栓を、消防の演習に使用するときは、村長の指定する村職員の立会を要する。
(水道使用者等の管理上の責任)
第20条 水道使用者等は善良な管理者の注意をもつて、水が汚染し又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、ただちに村長に届け出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、村長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。
3 第1項の管理義務を怠つたために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
(給水装置及び水質の検査)
第21条 村長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があつたときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費を徴収する。
第4章 料金及び手数料
(料金の支払義務)
第22条 水道料金(以下「料金」という。)は水道の使用者から徴収する。
2 共用給水装置によつて水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。
2 分担金は給水施設を新設するものが、工事申込みの際払い込むこととし、別表第2の通りとする。
(料金の算定)
第24条 料金は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ、村長が、定めた日をいう。)に、メーターの点検を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、村長は、定例日以外の日に点検を行うことができる。
(使用水量及び用途の認定)
第25条 村長は次の各号の一に該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。
(1) メーターに異常があつたとき。
(2) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。
(3) 使用水量が不明のとき。
(4) 共用給水装置により、水道を使用するとき。
(特別な場合における料金の算定)
第26条 月の途中において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は次の通りとする。
(1) 使用水量が、基本水量の2分の1以下のとき、基本料金の2分の1
(2) 使用水量が、基本水量の2分の1を超えるときは1カ月として算定した額
2 月の途中において水道の使用を開始し、最初の条例第24条に規定する定例日までにその使用をやめたときの料金は、前項の規定にかかわらず1カ月として算定した額とする。
3 月の途中においてその用途に変更があつた場合は、その使用日数の多い料率を適用する。
(臨時使用の場合の概算料金の前納)
第27条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込みの際、村長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、村長が、その必要がないと認めたときは、この限りではない。
2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき、清算する。
(料金の徴収方法)
第28条 料金は、納額告知書又は、集金の方法により毎月徴収する。
(手数料)
第29条 手数料は、次の各号の一により、申込み者から申込みの際、これを徴収する。ただし、村長が、特別の理由があると認めた申込み者からは、申込み後、徴収することができる。
(1) 村長が給水装置工事の設計をするとき
1件につき 200円
(2) 第7条第2項の設計審査(材料の確認を含む。)をするとき
1回につき 200円
(3) 第7条第2項の工事の検査をするとき
1回につき 100円
(4) 給水装置の使用を再開するとき
1回につき 2,000円
(5) 指定給水装置工事事業者の登録・更新を行う場合
1回につき 5,000円
(料金、手数料等の軽減又は免除)
第30条 村長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によつて納付しなければならない料金、手数料、その他の費用を軽減又は免除することができる。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第31条 村長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第32条 村長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第4条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申し込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 村長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施工した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りではない。
(給水の停止)
第33条 村長は、次の各号の一に該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。
(給水装置の切り離し)
第34条 村長は、次の各号の一に該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置所有者が、365日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が、使用中止の状態にあつて、将来使用の見込みがないと認めたとき。
(過料)
第35条 村長は、次の各号の一に該当する者に対し、2,000円以下の過料を科することができる。
(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者
(3) 第20条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠つた者
第6章 貯水槽水道
(黒滝村の責務)
第37条 水道事業管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めたときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 水道事業管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第38条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、該当貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第7章 補則
(委任)
第39条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 黒滝村簡易水道給水条例は廃止するが、この条例施行の際、計量施設の未設置地区の料金については、第23条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成12年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成14年条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年6月1日から施行する。
附則(平成15年条例第4号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第12号)
(施行期日)
この条例は、平成17年6月1日から施行する。
附則(平成21年条例第6号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第6号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の別表第1の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降に使用した水道料金について適用し、施行日前に使用した水道料金については、なお従前の例による。
附則(平成27年条例第30号)
この条例は、平成27年7月1日より施行する。
附則(令和元年条例第28号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月1日より適用する。
別表第1
黒滝村簡易水道料金表
料金 区分 | 基本料金 | 従量料金 |
一般家庭用 | 1箇月の使用水量のうち、10立方メートルまでを基本料金として1箇月につき1口 1,430円 | 10立方メートルをこえ60立方メートルまで1立方メートルにつき 60円 60立方メートルをこえる分に対して1立方メートルにつき 100円 |
営業用 | 同上 | 同上 |
臨時用 |
| 使用水量1立方メートルにつき 200円 |
別表第2
黒滝村簡易水道分担金表
メーターの口径別 | 分担金(1口につき) |
13ミリメートル | 50,000円 |
20ミリメートル | 60,000円 |
25ミリメートル | 70,000円 |
25ミリメートルを超える場合は、村長が別に定める。