○黒滝村あふれる緑のふるさと寄付条例施行規則

平成20年9月12日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、黒滝村あふれる緑のふるさと寄付条例(平成20年条例第28号。以下「寄付条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(寄付金の受け入れ等)

第2条 寄付金の受け入れは、次の各号のいずれかの方式によるものとする。

(1) 申込書申請方式 寄付金申込書(様式第1号)の提出により寄付金を受け入れる。なお、寄付条例第2条第5号に規定する事業として寄付金を受け入れる場合は、寄付申出書(様式第2号)の提出により受け入れる。

(2) インターネット方式 村長が指定するウェブサイトを利用した申込みにより寄付金を受け入れる方式

(3) その他村長が認める方式

2 村長は、寄付の申し出又は収受した寄付金が公序良俗に反するものと思料される場合は、受け入れを拒否し、若しくは収受した寄付金を返還することができる。

3 村長は、前項の規定による取り扱いをした場合は、その決定の理由及び経過を記録しなければならない。

4 寄付金は、天災等のやむを得ない理由により返礼品の提供ができなくなつた場合を除き、収納手続き後は、原則返還しない。

(まち・ひと・しごと創生寄附活用事業)

第3条 寄付条例第2条第5号に規定する事業として実施する規則で定める事業は、地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第15項の認定を受けた地域再生計画に掲げる事業とする。

(寄付金台帳の作成)

第4条 村長は、寄付金の適正な管理を図るため、寄付金台帳(様式第3号)を作成しなければならない。

2 村長は、基金の全部又は一部を処分しようとするときは、処分の経過を記録しなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第2号)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の規定により作成されている様式で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年6月7日から適用する。

様式 略

黒滝村あふれる緑のふるさと寄付条例施行規則

平成20年9月12日 規則第12号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成20年9月12日 規則第12号
平成27年3月23日 規則第2号
令和3年9月10日 規則第10号
令和4年9月8日 規則第6号
令和6年10月1日 規則第14号