○黒滝村あふれる緑のふるさと寄付条例
平成20年9月12日
条例第28号
(目的)
第1条 この条例は、奥吉野の美しい山々に囲まれ、清らかな水に恵まれた黒滝村を愛し、黒滝村の将来の発展を願う個人又は団体から寄付金を募り、これを財源として各種事業を実施し寄付者の黒滝村に対する思いを実現化することにより多様な人々の参画による個性豊かな活力あるふるさとづくりに資することを目的とする。
(事業の区分)
第2条 前条の寄付金を財源として実施する事業は、次に掲げるとおりとする。
(1) 暮らしに関する事業
(2) 産業に関する事業
(3) 教育文化に関する事業
(4) その他目的達成のために村長が必要と認める事業
(5) 地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第4項第2号に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業として実施する規則で定める事業
(基金の設置)
第3条 前条に規定する事業に充てるため寄付者から収受した寄付金を適正に管理し、運用するため、黒滝村ふるさと応援基金(以下「基金」という。)を設置する。
(寄付金の指定)
第4条 寄付者は、寄付金の使途を第2条各号に掲げる事業のうちから指定し、寄付をすることができる。
2 この条例に基づいて収受した寄付金のうち、前項の規定による事業の指定がない寄付金については、諸般の事情を勘案して、村長が事業の指定を行うものとする。
(基金の積立)
第5条 基金として積み立てる額は、第1条の規定により寄付された寄付金の額とする。
(基金の管理)
第6条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(基金の収益処理)
第7条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。
(基金の繰替運用)
第8条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(基金の処分)
第9条 基金は、その設置の目的を達成するために、第2条に規定する事業に要する費用に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(運用状況の公表)
第10条 村長は、毎年1回、この条例の運用状況を公表しなければならない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。