○黒滝村職員の条件付採用に関する規則

平成19年9月7日

規則第9号

(この規則の目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条及び第22条の2第7項の規定に基づき、職員の条件付採用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(条件付の採用期間)

第2条 職員の採用はすべて条件付のものとし、その職員がその職において6ケ月の期間を勤務し、その間その職務を良好な成績で遂行したときに正式のものとする。

(採用の効力)

第3条 前条の期間中といえども、職員の採用の効力は、採用発令の日から生ずるものとする。

(条件付採用期間の延長)

第4条 職員が条件付採用の期間の開始後6ケ月間において実際に勤務した日数が90日に満たない場合においては、その日数が90日に達するまでその条件付採用期間を延長するものとする。ただし、条件付採用期間の開始後1年を超えることとなる場合においては、この限りでない。

2 前項に定めるもののほか、村長は、能力の実証が十分でないと認められる場合又はその他特別の事情がある場合においては、条件付採用期間を1年に至るまで延長することができる。

3 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「6ケ月間」とあるのは「1月間」と、「90日」とあるのは「15日」と、「条件付採用期間の開始後1年」とあるのは「当該職員の任期」とする。

4 前3項の規定により条件付採用期間を延長したときは、任命権者は、該当職員に対して条件付採用期間延長通知書(別記様式第1号)を交付するものとする。

(正式採用の期日)

第5条 条件付採用期間中の職員は、村長がその期間終了前に別段の措置をしない限り、その期間終了した日の翌日において、正式採用になつたものとする。

(勤務実績の報告及び任命権者の義務)

第6条 条件付採用期間中の職員(以下「該当職員」という。)の所属長は、条件付採用期間の終了1か月前までに条件付採用期間勤務実績報告書(別記様式第2号)により、該当職員の勤務実績その他必要な事項について、総務課長を通じ村長に報告しなければならない。

2 村長は、前項の報告に基づき該当職員について免職又は条件採用期間の延長を適当と認めた場合は、条件付採用期間の終了前にその措置を採らなければならない。

3 前項の規程により免職となる該当職員には、村長は免職通知書(別記様式第3号)を交付するものとする。

(任用検討会議の設置)

第7条 村長は、該当職員の任免の検討に関し、黒滝村職員任用検討会議(以下「会議」という。)を設置することができる。

(会議の組織等)

第8条 会議は、委員長及び委員をもつて組織する。

2 委員長は、副村長をもつて充てる。ただし、副村長に事故があるとき、又は欠けたときは、教育長をもつて委員長とし、教育長に事故があるとき、又は欠けたときは、総務課長をもつて委員長とし、総務課長に事故があるとき、又は欠けたときは、黒滝村長の職務を代理する職員を定める規則(昭和36年黒滝村規則第5号)に規定する上席の者を委員長とする。

3 委員は、次に掲げる職員をもつて充てる。

(1) 教育長

(2) 総務課長

(3) その他村長が指名する者

4 会議に必要に応じて特別の事案を審査させるため、委員長が指名する臨時委員を置くことができる。

(審査等)

第9条 会議の議事は、非公開とする。

2 総務課長は、当該事案について説明及び進行を行うものとする。

3 会議は、事案の審査等を終えたときは、任免の要否等その他必要と認める事項を決定し、速やかに委員長が村長に答申しなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年規則第2号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

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黒滝村職員の条件付採用に関する規則

平成19年9月7日 規則第9号

(令和6年11月15日施行)