○黒滝村職員の懲戒処分の基準等に関する規程

平成19年3月16日

規程第3号

(目的)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第1項及び黒滝村職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和27年黒滝村条例第47号)の規定に基づく懲戒処分(戒告、減給、停職及び免職の処分をいう。以下同じ。)の量定の基準を定め、よつて懲戒処分の公正を確保することを目的とする。

(懲戒処分の基準)

第2条 任命権者は、職員が法第29条第1項の一又は全部の規定に該当した場合、別表に規定する基準に従つて当該職員に対し懲戒処分を行うものとする。

(懲戒処分等の種類)

第3条 懲戒処分等の種類は次に定めるとおりとする。

(1) 懲戒処分 地方公務員法第29条の規定により、職員の非違行為に対して懲罰として行う次の処分

 免職 職員の身分を意に反して失わせる処分

 停職 1日以上6月以下の間、職は保持するが、職務に従事させず給与も支給しない処分

 減給 1日以上6月以下の間、給料の10分の1以下を減ずる処分

 戒告 非違行為に係る責任を確認させ戒める処分

(2) 指導上の措置 監督の地位にある者が、職員の非違行為に対してその責任を確認させ、将来を戒めるために行う行為で、前号に当たらない次のもの

 訓告 任命権者名で文書により行う注意

 文書厳重注意 任命権者又は所属課局長名で文書により行う注意

 口頭厳重注意 任命権者又は所属課局長が口頭により行う注意

(対象者)

第4条 対象者は地方公務員法第3条第2項に規定する一般の職員(会計年度任用職員及び臨時職員を含む)とする。

(報告の義務)

第5条 職員は、別表に掲げる違反行為等を行い刑罰及び行政処分を受けることとなつたときは、ただちに所属長を通じて総務課長に報告しなければならない。

2 前項に規定する報告を怠つた場合は、量定を荷重し、処分を決定するものとする。

(氏名等の公表)

第6条 この規程により処分を行つた場合は、次に基づき氏名等を公表するものとする。

(1) 公表する懲戒処分 地方公務員法の規定に基づく懲戒処分

(2) 公表する内容

 免職の場合 被処分者の氏名・所属・職名・年齢・性別、処分の内容、処分年月日、処分に至る概要

 停職・減給・戒告の場合 被処分者の所属・年齢・性別、その他は免職の場合と同じ

(3) 公表の例外

わいせつ事件等の被害者が事件を公表しないように求めている事案又は警察から捜査の関係等の理由で公表しないよう求められた事案は公表しないものとする。

(4) 公表の方法

処分が決定された後、速やかに発表資料により公表する。

(告発又は告訴)

第7条 職員が行つた非違行為のうち、刑事事件に係る事案については、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の定めるところにより告発又は告訴を行う。

(起訴された場合の措置)

第8条 職員が非違行為を理由として起訴された場合は、地方公務員法第28条第2項第2号の規定により、直ちに当該職員を休職するものとする。この場合において、懲戒処分の種類及び程度は、裁判の経過に応じて決定するものとする。

(懲戒処分等を受けた職員への措置)

第9条 懲戒処分等を受けた職員に対する次期定期昇給については、次に掲げるとおり昇給号数を減ずるものとする。

(1) 停職1月超 4号減

(2) 停職1月以下 3号減

(3) 減給 2号減

(4) 戒告 1号減

2 前項の場合において、管理職の者については、昇給しないものとする。

3 勤勉手当の支給基準日以前6月以内の期間において懲戒処分等を受けた職員に対する給料等の支給に関する規則(昭和61年規則第5号)第18条の規定による勤勉手当の成績率は、当該成績率に次に掲げる割合を乗じた率とする。

(1) 再任用職員以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める割合

 停職の処分を受けた職員 100分の39

 減給の処分を受けた職員 100分の49.5

 戒告の処分を受けた職員 100分の60

(2) 再任用職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める割合

 停職の処分を受けた職員 100分の21.5

 減給の処分を受けた職員 100分の27

 戒告の処分を受けた職員 100分の32

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、その他必要な事項は、村長が別に定める。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。ただし、この規程中第2条第4条第2項及び第5条の規定は、同年5月1日から施行する。

(令和3年規程第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年規程第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第2条、第5条関係)

懲戒処分等基準表

事由区分

標準的な処分基準

1 一般服務違反関係

(1) 欠勤

ア 正当な理由なく10日以内の勤務を欠いた職員

減給、戒告

イ 正当な理由なく11日以上20日以内の勤務を欠いた職員

停職、減給

ウ 正当な理由なく21日以上の勤務を欠いた職員

免職、停職

(2) 遅刻・早退

勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いた職員

戒告

(3) 休暇・職免の虚偽申請

病気休暇その他特別休暇について虚偽の申請をした職員

減給、戒告

(4) 勤務態度不良

勤務時間中に職場を離脱して職務を怠り、公務の運営に支障を生じさせた職員

減給、戒告

(5) 職場内秩序びん乱

ア 暴行により職場の秩序を乱した職員

停職、減給

イ 暴言により職場の秩序を乱した職員

減給、戒告

(6) 虚偽報告

事実をねつ造して虚偽の報告を行つた職員

減給、戒告

(7) 政治的行為の制限違反

ア 法第36条第1項又は第2項の規定に違反して政治的行為をした職員

減給、戒告

イ 法第36条第3項の規定に違反して政治的行為を行うよう他の職員に求めた職員

停職、減給

ウ 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第136条の2の規定に違反して公務員の地位を利用して選挙運動をした職員

免職、停職

(8) 違法な職員団体活動

ア 法第37条第1項前段の規定に違反して同盟業、怠業その他の争議行為をなし、又は村の機関の活動能率を低下させる怠業的行為をした職員

減給、戒告

イ 法第37条第1項後段の規定に違反する違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおつた職員

免職、停職

(9) 秘密漏えい

職務上知り得た秘密を漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせた職員

免職、停職

上記の場合において、自己の不正な利益を図る目的で秘密を漏らした職員

免職

具体的に命令され、又は注意喚起された情報セキユリティ対策を怠つたことにより、職務上の秘密が漏えいし、公務の運営に重大な支障を生じさせた職員

停職、減給、戒告

(10) 個人情報の目的外収集

その職種を濫用して、専らその職種の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録させた文書又は電子ファイルを収集した職員

減給、戒告

(11) コンピユーターの不適正利用

職場のコンピユーターをその職務に関連しない不適正な目的で使用し、公務の運営に支障を生じさせた職員

減給、戒告

(12) ハラスメント等

職場又は職場外において他の者を不快にさせるハラスメント等を行つた職員

免職、停職、減給、戒告

(13) 入札談合等に関与する行為(競走見積も含む)

村が入札等により行う契約の締結に関し、その職務に反し、事業者その他の者に談合をそそのかすこと、事業者その他の者に予定価格等の入札等に関する秘密を教示すること又はその他の方法により、当該入札等の公正を害すべき行為を行つた職員

免職、停職

(14) 収賄

職務に関し賄賂を収受し、又はこれを要求若しくは約束した職員

免職、停職

(15) 供応接待

利害関係者から供応接待を受けた職員

停職、減給、戒告

(16) 内部通報

ア 非違行為の事実を内部機関に通報した職員を詮索し、又は不利益を及ぼし、若しくは及ぼそうとした職員

停職、減給

イ 事実をねつ造して非違行為を内部機関に通報した職員

停職、減給

(17) 兼業の承認を受ける手続の懈怠

営利企業の役員等の職を兼ね、若しくは自らの営利企業を営むことの承認を得る手続又は報酬を得て営利企業以外の事業の団体(消防団及び地域自治区を除く。)の役員を兼ね、その他の事業若しくは事務に従事することの許可を得る手続を怠り、これらの兼業を怠つた職員

減給、戒告

(18) 公文書の不適正な取扱い

ア 公文書を偽造し、若しくは変造し、若しくは虚偽の公文書を作成し、又は公文書を毀棄した職員

免職、停職

イ 決裁文書を改ざんした職員

免職、停職

ウ 公文書を改ざんし、紛失し、又は誤つて廃棄し、その他の不適正に取り扱つたことにより、公務の運営に重大な支障を生じさせた職員

停職、減給、戒告

(19) セクシヤルハラスメント(他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動)

ア 暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、又は職場における上司・部下等の関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結び、若しくはわいせつな行為をした職員

免職、停職

イ 相手の意に反することを認識した上で、わいせつな言葉、性的な内容の電話、性的な内容の手紙・電子メールの送付、身体的接触、つきまとい等(以下「性的な言動」という。)を繰り返した職員

停職、減給

ウ イの場合において、性的な言動を執拗に繰り返したことにより相手が強度の心的ストレスの重積により精神疾患を患つたとき。

免職、停職

エ 相手の意に反することを認識の上で、性的な言動を行つた職員

減給、戒告

(20) パワーハラスメント(職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動)

ア パワーハラスメントを行つたことにより、相手に著しい精神的又は身体的な苦痛を与えた職員

停職、減給、戒告

イ パワーハラスメントを行つたことについて指導、注意等を受けたにもかかわらず、パワーハラスメントを繰り返した職員

停職、減給

ウ パワーハラスメントを行つたことにより、相手を強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患させた職員

免職、停職、減給

(21) 法令等違反・不適正な事務処理等

職務の遂行に関して法令等に違反し、又は不適正な事務処理等を行うことにより、公務の運営に重大な支障を与え、又は村民等に重大な損害を与えた職員

停職、減給、戒告

2 公金、公用物等取扱関係

(1) 横領

公金又は公用物を横領した職員

免職

(2) 窃取

公金又は公用物を窃取した職員

免職

(3) 詐取

人を欺いて公金又は公用物を交付させた職員

免職

(4) 紛失

公金又は公用物を紛失した職員

戒告

(5) 盗難

重大な過失により公金又は公用物の盗難に遭つた職員

戒告

(6) 公用物損壊

故意に職場において公用物を損壊した職員

減給、戒告

(7) 出火・爆発

過失により職場において公用物の出火、爆発を引き起こした職員

戒告

(8) 諸給与の違法支払・不適正受給

故意に法令に違反して諸給与を不正に支給した職員及び故意に届出を怠り、又は虚偽の届出をするなどして諸給与を不正に受給した職員

減給、戒告

(9) 公金公用物処理不適正

自己保管中の公金の流用等公金又は公用物の不適正な処理をした職員

減給、戒告

3 公務外非行関係

(1) 放火

放火をした職員

免職

(2) 殺人

人を殺した職員

免職

(3) 傷害

人の身体を傷害した職員

免職、停職、減給、戒告

(4) 暴力行為

暴力行為(人を傷害するに至らないもの)を行つた職員

減給、戒告

(5) 器物損壊

故意に他人の物を損壊した職員

停職、減給、戒告

(6) 横領

他人の物(公金及び公用物を除く)を横領した職員

免職、停職

(7) 窃盗・強盗

ア 他人の財物を窃取した職員

免職、停職

イ 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した職員

免職

(8) 詐欺・恐喝

人を欺いて財物を交付させ、又は人を恐喝して財物を交付させた職員

免職、停職

(9) 賭博

ア 賭博をした職員

減給、戒告

イ 常習として賭博をした職員

免職、停職

(10) 麻薬・覚醒剤等の所持又は使用

麻薬、大麻、あへん、覚醒剤、危険ドラツグ等の所持、使用、譲渡等をした職員

免職

(11) 酩酊による粗野な言動等

酩酊して、公共の場所や乗物等において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をした職員

減給、戒告

(12) 淫行

18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行をした職員

免職、停職

(13) 痴漢行為

公共の場所や乗物等において痴漢行為をした職員

停職、減給

(14) 盗撮行為

盗撮行為を行つた職員

停職、減給

(15) ストーカー行為

ストーカー行為を行つた職員

免職、停職、減給

(16) 公租公課の滞納

公租公課を滞納し、給与の差押えを受けた場合で、公務に対する信用を失墜させ、または公務に支障を生じさせた職員

停職、減給、戒告

4 交通事故・交通法規違反関係

(1) 飲酒運転での交通事故(人身事故を伴うもの)

ア 酒酔い運転で人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせた職員

免職

イ 酒酔い運転で人に傷害を負わせた職員

免職

ウ 酒気帯び運転で人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせた職員

免職

エ 酒気帯び運転で人に傷害を負わせた職員

免職、停職

オ 酒気帯び運転で人に傷害を負わせ、事故後の救護を怠る等の措置義務違反をした職員

免職

カ 飲酒運転となることを知りながら、他の者に酒類を提供し、又飲酒を勧めた職員

免職、停職

キ 飲酒運転を知りながらこれに同乗した職員

免職、停職

(2) 他の交通事故・交通違反等

ア 酒酔い運転をした職員

免職、停職

イ 酒気帯び運転をした職員

免職、停職

ウ 飲酒運転となることを知りながら、他の者に酒類を提供し、又飲酒を勧めた職員

免職、停職

エ 飲酒運転を知りながらこれに同乗、あるいは同乗した職員

免職、停職

オ 人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせた職員

免職、停職

カ 人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせ、事故後の救護を怠る等の措置義務違反をした職員

免職

キ 人に障害を負わせた職員

減給、戒告

ク 人に障害を負わせ、事故後の救護を怠る等の措置義務違反をした職員

停職、減給

ケ 著しい速度超過(30km以上)等悪質な交通違反をした職員

停職、減給、戒告

コ 著しい速度超過(30Km以上)等悪質な交通違反をして物損交通事故を起こし措置義務違反をした職員

停職、減給

5 監督責任関係

(1) 指導監督不適正

公務上に起因して、部下職員が懲戒処分又はそれに準ずる処分を受ける職員、管理監督者としての指導監督に適正を欠いていた職員

減給、戒告

(2) 非行の隠ぺい・黙認

部下職員の非違行為を知得したにもかかわらず、その事実を隠ぺいし、又は黙認した職員

減給、戒告

(注1) この基準は、任命権者が懲戒処分に付すべきと判断した代表的な事例を選び、それぞれにおける標準的な懲戒処分の量定を掲げたものであり、具体的な量定の決定に当たつては、

1 非違行為の動機、態様及び結果はどのようなものであつたか

2 故意又は過失の度合いはどの程度であつたか

3 非違行為を行つた職員の職責はどのようなものであつたか、その職責は非違行為との関係でどのように評価すべきか

4 他の職員及び社会に与える影響はどのようなものであるか

5 過去に非違行為を行つているか

等のほか、適宜、日頃の勤務態度や非違行為後の対応等も含め総合的に考慮のうえ判断するものとする。個別の事案の内容によつては、この表の標準的な懲戒処分に掲げる量定以外とすることがあり得る。

なお、この表に定める例示以外の非違行為についても、当然懲戒処分の対象となるものであり、これらについてはこの表の例示に掲げる取扱いを参考として判断する。

【標準的な処分基準に掲げる処分量定より重いものとすることが考えられる場合の例】

1 非違行為の動機若しくは態様が極めて悪質であるとき又は非違行為の結果が極めて重大であるとき

2 非違行為を行つた職員が管理又は監督の地位にあるなどその職責が特に高いとき

3 非違行為の公務内外に及ぼす影響が特に大きいとき

4 過去に類似の非違行為を行つたことを理由として懲戒処分を受けたことがあるとき

5 処分の対象となり得る複数の非違行為を行つていたとき

【標準的な処分基準に掲げる処分量定より軽いものとすることが考えられる場合の例】

1 職員が自らの非違行為が発覚する前に自主的に申し出たとき

2 非違行為を行うに至つた経緯その他の情状に特に酌量すべきものがあると認められるとき

(注2) 交通事故・交通法規違反関係

1 処分を行うに際しては、過失の程度や事故後の対応等も情状として考慮の上、判断するものとする。

2 悪質な交通法規違反(1回の交通法規違反の点数が6点以上のもの)で行政処分や警察の警告を受けるに至つた職員は、必ず所属長を通して総務課へ報告しなければならない。この場合において、報告を怠つた職員は、処分の量定を加重する。

3 交通法規で刑罰・行政処分の対象とならない酒気を帯びての運転であつても、処分の検討を行う。

黒滝村職員の懲戒処分の基準等に関する規程

平成19年3月16日 規程第3号

(令和6年11月15日施行)