○日常生活用具給付等事業実施要綱

平成18年9月29日

要綱第15号

(目的)

第1条 本要綱は、在宅障害者(児)に対し、特殊寝台等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付又は貸与すること(以下「給付等」という。)により日常生活の便宜を図るため、黒滝村障害者地域生活支援事業施行規則(平成18年黒滝村規則第23号)に規定するもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(給付等の申請)

第2条 用具の給付等を希望する対象者(以下「利用者」という。)は、障害者日常生活用具(給付・貸与)申請書(様式第1号)及び見積書を提出するものとする。

なお、居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費(以下「住宅改修費」という。)の給付希望者は、申請書の提出時に必ず工事図面と改修工事見積書を添付するものとする。

2 1の申請書を受理したとき、村は当該対象者の身体の状況、介護の状況、家庭の経済状況及び住宅環境等を調査し、速やかに調査書(様式第2号)を作成するものとする。

(給付等の決定)

第3条 村は、内容を審査の上、用具の給付等を行うかどうかを決定するものとする。また、住宅改修費の給付を決定した場合、住宅の改修工事が完了したときには写真等によりその確認を行うとともに、必要に応じ家庭訪問等を行ない改修状況の確認を行うものとする。

2 村は、用具の給付等を行うことを決定した場合には、日常生活用具(給付・貸与)決定通知書(様式第3号の1様式第3号の2)及び給付券(様式第4号の1様式第4号の2)を、その申請を却下することを決定した場合には、却下決定通知書(様式第5号)をそれぞれ申請者に交付するものとする。

(用具の給付等)

第4条 用具の給付等

(1) 村は、用具の給付を行う場合には、用具の製作若しくは販売を業とする業者(以下「業者」という。)に委託して行うものとし、規則第10条に規定する地域生活支援給付の支給については、同条第3項に基づき支出するものとする。また、業者は村に対し「日常生活用具給付券」を添付して地域生活支援給付の請求を行うものとする。

(2) 村は、業者の選定に当たつては、利用者の希望も勘案しつつ低廉な価格で良質かつ適切な用具が確保できるよう経営規模、地理的条件、アフターサービスの可能性等を十分勘案の上決定するものとする。

2 用具の貸与

(1) 貸与する用具の引渡し又は引取りは、当該用具を使用する対象者の居住地において行うものとする。

(2) 用具の貸与の期間は、貸与を受けた対象者が施設等へ入所することその他の事情により用具を必要としなくなるまでの間とする。

(利用者の責務)

第5条 用具の給付を受けた者は、用具を納付した業者からの請求に基づき、給付等に必要な用具の購入等に要した額から前条により村が直接業者に支払つた額を減じた額を直接業者に支払うものとする。

2 用具の給付を受けた者は、当該用具を給付等の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、又は担保に供してはならないものとする。

3 用具の貸与を受けた者は、用具の一部又は全部をき損し又は滅失した場合には、直ちに村にその状況を報告し、その指示に従わなければならないものとする。

4 用具の貸与を受けた者は、用具を使用する対象者が当該用具を必要としなくなつたときは、速やかに村に申し出るものとする。

(その他)

第6条 この要綱に規定するもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、平成18年10月1日から適用する。

(平成28年要綱第7号)

(施行期日)

第1条 この要綱は、公布の日から施行する。

(日常生活用具給付等事業実施要綱の一部改正に伴う経過措置)

第8条 この要綱の施行の際、第9条の規定による改正前の日常生活用具給付等事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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日常生活用具給付等事業実施要綱

平成18年9月29日 要綱第15号

(平成28年3月23日施行)