○黒滝村集会施設管理規則

平成18年5月15日

規則第12号

黒滝村集会施設設置条例施行規則(平成5年3月規則第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、黒滝村集会施設設置条例(平成5年3月条例第1号。以下「条例」という。)第5条第6条第9条及び第12条の規定に基づき、黒滝村集会施設(以下「集会施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 集会施設の開館時間は、午前9時から午後6時までとする。

2 村長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、開館時間を臨時に延長し、又は短縮することができる。

(休館日)

第3条 集会施設の休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日と土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 年末年始(12月29日から翌年の1月3日までをいう。)

2 村長は、管理上必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に休館日以外の日に休館し、又は休館日に開館することができる。

3 村長は、管理上必要があると認めるときは、施設の一部を休止し、又は使用を制限することができる。

(使用の申請)

第4条 条例第4条第1項の規定により使用の承認を受けようとするものは、黒滝村集会施設使用申請書(第1号様式)を村長に提出しなければならない。

(使用の承認)

第5条 村長は、前条の規定による申請書の提出があつた場合において、適当と認め使用の承認をするときは、黒滝村集会施設使用承認書(第2号様式)を交付するものとする。

(指定管理者に関する読替え)

第6条 条例第8条の規定により集会施設の管理を指定管理者に行わせる場合についての第2条第2項第3条第2項及び第3項第4条並びに第5条の規定の適用については、第2条第2項第3条第2項及び第3項第4条並びに第5条中「村長」とあるのは、「指定管理者」とする。

2 前項の規定により「村長」とあるのを「指定管理者」と読替えた場合の第2条第2項並びに第3条第2項及び第3項の規定の適用については、村長の承認を得るものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、集会施設に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(笠木・桂原・長瀬地区集会施設管理運営規則の廃止)

2 笠木・桂原・長瀬地区集会施設管理運営規則(昭和63年9月黒滝村規則第21号)は、廃止する。

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黒滝村集会施設管理規則

平成18年5月15日 規則第12号

(平成18年5月15日施行)