○黒滝村集会施設管理規則
平成18年5月15日
規則第12号
黒滝村集会施設設置条例施行規則(平成5年3月規則第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、黒滝村集会施設設置条例(平成5年3月条例第1号。以下「条例」という。)第5条、第6条、第9条及び第12条の規定に基づき、黒滝村集会施設(以下「集会施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 集会施設の開館時間は、午前9時から午後6時までとする。
2 村長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、開館時間を臨時に延長し、又は短縮することができる。
(休館日)
第3条 集会施設の休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日と土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 年末年始(12月29日から翌年の1月3日までをいう。)
2 村長は、管理上必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に休館日以外の日に休館し、又は休館日に開館することができる。
3 村長は、管理上必要があると認めるときは、施設の一部を休止し、又は使用を制限することができる。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、集会施設に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(笠木・桂原・長瀬地区集会施設管理運営規則の廃止)
2 笠木・桂原・長瀬地区集会施設管理運営規則(昭和63年9月黒滝村規則第21号)は、廃止する。