○黒滝村集会施設設置条例
平成5年3月11日
条例第1号
(設置)
第1条 黒滝村は、地域住民が活力ある農山村地域社会の形成を図るため、黒滝村集会施設(以下「集会施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 集会施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 山村振興法に基づく集会所
名称 | 位置 |
脇川地区集会所 | 黒滝村大字脇川335番地 |
鳥住地区集会所 | 黒滝村大字鳥住236番地 |
粟飯谷地区集会所 | 黒滝村大字粟飯谷224番地 |
長瀬地区集会所 | 黒滝村大字長瀬83番地の1 |
(2) 新林業構造改善事業促進対策要綱に基づく集会所
名称 | 位置 |
赤滝上平地区集会施設 | 黒滝村大字赤滝83番地の1 |
笠木桂原長瀬地区集会所 | 黒滝村大字桂原118番地の1 |
(3) 消防防災施設整備費補助金交付要綱に基づく集会所
名称 | 位置 |
槙尾地域防災拠点施設 | 黒滝村大字槙尾103番地 |
(事業)
第3条 集会施設は、次に掲げる事業を行なう。
(1) 林業経営の資質の向上に関すること。
(2) 生活環境の改善に関すること。
(3) 健康の増進に関すること。
(4) 地域の防災力向上に関すること。
(5) その他、各種の相談に関すること。
(使用の承認)
第4条 集会施設を使用する者は、村長の承認を受けなければならない。
2 村長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の承認をしないことができる。
(1) 集会施設の設置目的に違反するとき。
(2) 公益を害するおそれのあるとき。
(3) 施設、設備等を損傷し、又は滅失させるおそれがあるとき。
(4) 集会施設の管理上支障があるとき。
3 村長は、使用の承認をする場合において、管理上必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(使用の承認の取消し等)
第5条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の承認を取消し、又は使用を制限し、若しくは使用の停止を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段によつて使用の承認を受けたとき。
(3) 使用の承認の条件に違反したとき。
(4) 前条第2項各号のいずれかに該当することとなつたとき。
(5) 公益上特に必要があるとき。
(開館時間及び休館日)
第6条 集会施設の開館時間及び休館日は、規則で定める。
(損害賠償)
第7条 施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。
2 村長は、前項の場合において、損害が避けることのできない事故その他やむを得ない事情によるものであると認めるときは、賠償責任の全部又は一部を免除することができる。
(指定管理者の指定等)
第8条 集会施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であつて村長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う管理の基準)
第9条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則並びに黒滝村公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年12月黒滝村条例第33号)その他関係する法令等に基づき、集会施設を管理しなければならない。
(指定管理者に行わせることができる業務の範囲等)
第10条 指定管理者に行わせることができる業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 第3条に規定する事業に関する業務
(2) 第4条に規定する集会施設使用の承認に関する業務
(3) 第5条の規定による集会施設の使用の承認の取消し等に関する業務
(4) 集会施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受等に関する業務
(5) 施設、設備等の維持管理に関する業務
(6) 集会施設の利用の促進に関する業務
(7) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める業務
(利用料金)
第11条 第8条の規定により集会施設の管理を指定管理者に行わせる場合にあつては、施設、設備等の使用者は、利用料金を指定管理者に支払わなければならない。
2 利用料金は、自治法第244条の2第9項の規定により指定管理者があらかじめ村長の承認を受けて定めるものとする。
3 指定管理者は、自治法第244条の2第8項の規定により利用料金をその収入として収受するものとする。
4 指定管理者は、公益上その他必要であると認めたときは、村長の承認を得て利用料金の全部又は一部を減免することができる。
5 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(規則への委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、集会施設の管理運営について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(黒滝村赤滝上平地区集会施設条例及び黒滝村笠木・桂原・長瀬地区集会施設設置条例の廃止)
2 黒滝村赤滝上平地区集会施設条例(昭和59年3月黒滝村条例第2号)及び黒滝村笠木・桂原・長瀬地区集会施設設置条例(昭和63年9月黒滝村条例第29号)は、廃止する。
附則(平成30年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布日から施行する。