○黒滝村特産品加工販売施設設置条例

平成18年5月15日

条例第18号

(目的)

第1条 黒滝村の特産品の開発と加工を行い、地場産業の振興を図ることを目的として、黒滝村特産品加工販売施設(以下「加工施設」という。)を設置する。

(位置)

第2条 加工施設は次の位置とする。

(1) 黒滝村大字長瀬52番地の2

(2) 黒滝村大字堂原157番地

(事業)

第3条 加工施設では、次に掲げる事業を行う。

(1) 農林産物等原材料の仕入れ及び加工に関する事業

(2) 特産品の開発、加工、販売及び宣伝に関する事業

(3) その他加工施設の設置及び目的達成に関する事業

(使用の承認)

第4条 加工施設を使用する者は、村長の承認を受けなければならない。

2 村長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の承認をしないことができる。

(1) 加工施設の設置目的に違反するとき。

(2) 公益を害するおそれのあるとき。

(3) 施設、設備等を損傷し、又は滅失させるおそれがあるとき。

(4) 加工施設の管理上支障があるとき。

3 村長は、使用の承認をする場合において、管理上必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(使用の承認の取消し等)

第5条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の承認を取消し、又は使用を制限し、若しくは使用の停止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段によつて使用の承認を受けたとき。

(3) 使用の承認の条件に違反したとき。

(4) 前条第2項各号のいずれかに該当することとなつたとき。

(5) 公益上特に必要があるとき。

(開館時間及び休館日)

第6条 加工施設の開館時間及び休館日は、規則で定める。

(使用料)

第7条 使用の承認を受けた者は、別表に定める額の使用料を納めなければならない。

2 村長が特に必要と認めたときは、使用料を減免することができる。

(損害賠償)

第8条 施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。

2 村長は、前項の場合において、損害が避けることのできない事故その他やむを得ない事情によるものであると認めるときは、賠償責任の全部又は一部を免除することができる。

(指定管理者の指定等)

第9条 加工施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であつて村長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う管理の基準)

第10条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則並びに黒滝村公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年12月黒滝村条例第33号)その他関係する法令等に基づき、加工施設を管理しなければならない。

(指定管理者に行わせることができる業務の範囲等)

第11条 指定管理者に行わせることができる業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第3条に規定する事業に関する業務

(2) 第4条に規定する加工施設使用の承認に関する業務

(3) 第5条の規定による加工施設の使用の承認の取消し等に関する業務

(4) 加工施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受等に関する業務

(5) 施設、設備等の維持管理に関する業務

(6) 加工施設の利用の促進に関する業務

(7) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める業務

(利用料金)

第12条 第9条の規定により加工施設の管理を指定管理者に行わせる場合にあつては、施設、設備等の使用者は、利用料金を指定管理者に支払わなければならない。

2 利用料金の額は、法第244条の2第9項の規定により、別表に定める使用料の額を超えない範囲内において、あらかじめ村長の承認を受けて指定管理者が定めるものとする。

3 指定管理者は、法第244条の2第8項の規定により利用料金をその収入として収受するものとする。

4 指定管理者は、公益上その他必要であると認めたときは、村長の承認を得て利用料金の全部又は一部を減免することができる。

5 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(その他)

第13条 この条例に定めるもののほか、加工施設の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表

使用料

その他

月額50,000円

電気、ガス、水道、浄化槽の使用料は使用者が別途支払うものとする。

黒滝村特産品加工販売施設設置条例

平成18年5月15日 条例第18号

(令和元年6月11日施行)