○黒滝村デイサービスセンター設置条例

平成18年3月17日

条例第12号

(設置)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第2項の規定により、黒滝村デイサービスセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 黒滝村デイサービスセンター

位置 黒滝村大字寺戸187番地の2

(事業)

第3条 センターは、入浴、食事の提供、機能訓練、介護方法の指導等を行う事業、その他村長が必要と認める事業を行う。

(利用者の範囲)

第4条 センターを利用することができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 介護保険法の規定による地域密着型通所介護に係る地域密着型介護サービス費又は第一号通所事業に係る第一号事業支給費の支給に係る者

(2) 前号に掲げる者を現に養護する者

(3) その他村長が適当と認める者

(指定管理者による管理)

第5条 施設の管理運営は、指定管理者に行わせることができる。

(指定管理者の業務の範囲)

第6条 指定管理者の業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 第3条の事業の実施に関すること。

(2) その他村長が必要と認めること。

(指定管理者が行う管理の基準)

第7条 指定管理者は、この条例並びに黒滝村公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年黒滝村条例第33号)その他関係する法令等に基づき、センターを管理しなければならない。

(利用料金)

第8条 施設の利用料金は、前条の指定管理者に管理運営を行わせるときは、指定管理者の収入として収受させるものとする。

2 利用料金の額は、指定管理者があらかじめ村長の承認を得て指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)その他の法令等により算定される金額の範囲内において定める額とする。

3 センターの利用者等は、利用料金の他、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第61条に規定する費用その他これに相当する費用を指定管理者に納付しなければならない。

(営業時間)

第9条 センターの営業時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 指定管理者は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、村長の承認を得て、営業時間を変更することができる。

(休業日)

第10条 センターの休業日は、次に掲げる日とする。

(1) 土・日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 年末年始(12月29日から1月3日までをいう。)

2 指定管理者は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、村長の承認を得て、休業日を変更することができる。

(その他)

第11条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(黒滝村コンベンションホール設置条例等の廃止)

2 黒滝村コンベンションホール設置条例(平成6年5月黒滝村条例第12号)及び黒滝村デイサービスセンター条例(平成13年3月黒滝村条例第5号)は、廃止する。

(平成23年条例第5号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(令和2年条例第25号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

黒滝村デイサービスセンター設置条例

平成18年3月17日 条例第12号

(令和2年12月3日施行)