○黒滝村立学校職員の私有自動車等の公務使用に関する取扱要綱

平成18年3月31日

教委要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、黒滝村立学校に勤務する奈良県が給与を負担する教職員(以下「職員」)が、特にやむを得ない事情により私有自動車等を公務に使用する場合の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「私有自動車等」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車(自動二輪車を含む。)及び同条第3項に規定する原動機付自転車のうち、職員(次の各号に定める者を含む。第3項において同じ。)が所有するものをいう。

(1) 職員の配偶者

(2) 職員の同居の親族

(3) 職員が、車両公務使用承諾書(第1号様式)を校長に提出した場合の当該車両の所有者(ただし、職員の親族に限る。)

2 前項の自動車には、道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する大型自動車、中型自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車は含まない。

3 第1項の職員が所有するものには、職員が割賦販売法(昭和36年法律第159号)による割賦等で購入し、職員の所有権が留保されているものを含む。

(私有自動車等の公務使用の承認)

第3条 次項第3項又は第4項のいずれかの場合で、職員が次条第1項の登録を受けた私有自動車等を自ら運転する場合に限り、当該私有自動車等の公務使用を承認することができる。

2 直行・直帰旅行(直行直帰の取扱について(平成17年3月31日付け黒教第406号教育長通知)に規定する直行・直帰をいう。)を行う場合で、当該旅行に公共交通機関を利用しては、公務の遂行に能率が著しく低下することから、私有自動車等使用するとき。

3 前項の規定にかかわらず、障害者で公共交通機関を利用して通勤することが極めて困難であるとして、自動車による通勤の認定を受けた者が、旅行に私有自動車等を使用するとき。

4 第2項及び前項以外の場合で、次の各号のいずれにも該当するとき。

(1) 使用すべき公用車がないとき。

(2) 利用する公共交通機関がないとき又はその利用が困難かつ不便なとき。

(3) 営業車の借上げができないとき。

(4) 用務を処理する日時を変更することができないとき。

(5) 公務に使用する私有自動車等が通勤のために常時使用しているものであるとき。

(6) 幼児、児童及び生徒を同乗させないとき。ただし、緊急の救急業務等でやむを得ないときは、この限りでない。

5 校長は、特定の職員による運転が常態となる場合、又は職員の用務が運転用務のみの場合は、私有自動車等の公務使用を認めてはならない。

6 職員は、私有自動車等を使用する旅行について、第1項の承認を受けようとするときは、旅行伺兼旅行命令簿(私有自動車等使用旅行用)第2号様式を事前に校長に提出しなければならない。なお、総務事務システム(奈良県教育委員会行政文書管理規程(平成元年12月奈良県教育委員会教育長訓令甲第5号)第1条の2第4号に規定する総務事務システムをいう。以下同じ。)により提出することができる場合は同システムによる。

7 校長は、前項の申請が事後であつた場合は、これを認めてはならない。

(私有自動車等登録等)

第4条 私有自動車等を公務に使用する職員は、あらかじめ、当該私有自動車等について私有自動車等登録申請書(第3号様式)を校長に提出し、その登録を受けなければならない。登録事項に変更が生じたときも、同様とする。なお、総務事務システムにより登録ができる場合は、同システムによる。

2 校長は、前項の登録の申請があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。

(1) 私有自動車等について任意の自動車保険の契約が締結されていないとき。

(2) 職員が交通事故を起こし、又は交通法規に違反して刑罰又は行政処分を受けてから1年を経過していないとき。

3 校長は、私有自動車等が前項第1号に該当することとなつたとき、職員が同項第2号に該当することとなつたときは、第1項の登録を取り消すものとする。

(旅費の額)

第5条 私有自動車等を使用して旅行する職員に支給する旅費は、奈良県条例(県職員及び県費支弁職員等の旅費に関する条例(昭和25年7月奈良県条例第25号))の定めるところにより計算した額とする。

(同乗者の取扱)

第6条 校長は、私有自動車等の公務使用を承認した職員と用務内容及び用務先が同じであり、第3条第2項第3項又は第4項(第5号を除く。)のいずれかの場合に該当する場合に限り、他の職員の私有自動車等に同乗する職員に対して当該他の職員の私有自動車等の公務使用を承認することができる。

2 第3条第5項の規定は、前項の承認について準用する。

3 他の職員の私有自動車等に同乗する職員に支給する旅費の額は、当該職員が公用車を使用して旅行するものとみなして計算した額とする。

(損害賠償)

第7条 職員が私有自動車等を第3条第1項の承認を受けて公務に使用し事故により他人に加えた損害の賠償については、次項に規定する場合を除き、私有車の公務使用に関する規程(平成16年3月26日規程第8号)の規定を準用する。

2 職員が旅行命令の日程に従つた通常の経路(通常の経路と異なつた経路によつた場合は、旅行目的等から見て合理的と認められる経路)を逸脱し、又は中断した場合において事故により他人に損害を加えたときは、村は、これを賠償する責に任じない。

3 村が第1項の損害を賠償した場合において、当該事故が職員の故意又は重大な過失によるものであるときは、村は、当該職員に対して求償することができる。

(事故報告)

第8条 私有自動車等の公務使用により事故があつたときは、運転者その他同乗の職員は、所属長に対し、すみやかに当該事故が発生した場所、当該事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度並びに当該事故について講じた処置を報告しなければならない。

(承認を受けない私有自動車等の公務使用)

第9条 校長の承認を受けない私有自動車等の公務使用による事故については、村のその責を一切負わないものとする。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年教委要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成20年4月1日からの旅行について適用する。

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(参考)

黒滝村立学校教職員の私有自動車等の公務使用に関する取扱要綱の施行について

黒滝村立学校教職員の私有自動車等の公務使用に関する取扱要綱(平成18年4月1日付)の施行について下記のとおり定めることとする。

第1条関係

「職員」とは、常勤の職員をいい、非常勤の職員は除くものとする。

第3条第2項関係

通勤のために常時使用するとは、私有自動車等で通勤する旨の通勤届が承認されているものに限る。

第3条第2項第2号関係

「利用する公共交通機関の利用が困難かつ不便なとき」とは、用務の目的地に至る公共交通機関の運行密度が極めて低い場合をいい、出発地又は用務の目的地が最寄りの公共交通機関の駅から2キロメートル以上の距離にある場合も含むものとする。

第3条第2項第5号関係

「緊急の救急業務等」とは、

(1) 幼児、児童又は生徒の負傷、疾病等に伴う救急業務

(2) 幼児、児童又は生徒に対する緊急の補導業務

をいう。

第3条第3項関係

「公共交通機関を利用しては公務の遂行の能率が著しく低下する」とは、次のような場合である。

1 災害その他緊急を要する用務を処理するとき。

2 公共交通機関を利用しては効率的な用務の処理ができないとき。

3 用務が多量の書類又は物品の運搬を伴うものであるとき。

第4条第1項関係

校長は私有自動車等登録申請があつたときは、自動車損害賠償責任保険及び任意保険の証書の写を添付させ、その保険契約者、保険期限、限定事項及び保険金額等について確認すること。

第4条第2項第1号関係

任意の自動車保険について、当分の間、職員が、対人保険金額50,000,000円以上、対物保険金額2,000,000円以上の契約を締結していることを要するものとする。

また、職員以外の者が加入している場合は、契約の内容に、職員への保険適用がなされる旨の限定事項が明記されていなければならないものとする。

第6条関係

公務遂行中の私有自動車等に教職員以外の者を同乗させることは、禁止する。

ただし、公務遂行上やむを得ない場合で、事前に校長の承認を得た場合にはこれを認めることができるものとする。

なお、校長は、黒滝村立学校教職員以外の者の同乗を承認する場合は、特に任意保険の限定事項に留意し、承認を行うこと。

第7条第1項関係

1 損害賠償等においては、職員加入の自動車損害補償賠償責任保険、任意保険を適用し、保険支払額を超えるものについては村が負担するものとする。

2 事故にかかる私有自動車等の修理に要する費用については、村は弁償の責を負わないものとする。

3 私有自動車等の公務使用中における車両の故障については、村はその修理又は修理に要する費用の弁償の責を負わないものとする。

黒滝村立学校職員の私有自動車等の公務使用に関する取扱要綱

平成18年3月31日 教育委員会要綱第1号

(平成20年11月12日施行)