○私有車の公務使用に関する規程

平成16年3月26日

規程第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、職員が特にやむを得ない事情により私有車を公務に使用する場合の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「私有車」とは、職員が通勤のために常時使用する自家用の自動車及び自動二輪車をいう。

(私有車の公務使用の禁止及び例外的公務使用の承認)

第3条 私有車の公務使用はこれを禁止する。ただし、次項の場合に限り公務使用を認めることができるものとする。

2 所属長は、次の各号のいずれにも該当するときに限り、私有車の公務使用を承認することができる。ただし、傷病、過労等により職員の心身の状態が運転に適しないと認められるときはこの限りでない。

(1) 使用すべき公用の車がないとき。

(2) 利用する交通機関がないとき。

(3) 用務を処理する日時を変更することができないとき。

(4) 自動車損害賠償責任保険及び任意保険に加入していること。

3 職員は、第1項の承認を受けようとするときは、私有車公務使用許可申請書(別紙様式)に必要事項を記載し、事前に所属長に許可を受けなければならない。

(旅費の額)

第4条 私有車を使用して出張する職員に支給する旅費の額は、黒滝村の一般職の職員等の旅費に関する条例(昭和32年9月黒滝村条例第49号)の例による。

(損害賠償)

第5条 職員が私有車を第3条第1項の承認を受けて公務に使用し事故により他人に加えた損害の賠償については、次項に規定する場合を除き所属長の定めるところによる。

2 職員が出張命令の日程に従つた通常の経路(通常の経路と異なつた経路によつた場合は、旅行目的等から見て合理的と認められる経路)を逸脱し、又は中断した場合において事故により他人に損害を加えたときは、村はこれを賠償する責を負わない。

3 村が第1項の損害を賠償した場合において、当該事故が職員の故意又は重大な過失によるものであるときは、村は当該職員に対して求償することができる。

(損害賠償保険及び任意保険の適用)

第6条 第三者への損害賠償については、職員の加入する自動車損害賠償責任保険、及び任意保険を適用し、これらによる保険支払い額を超えるものについては村が負担するものとする。

2 私有車使用中における事故及び車両の故障については、原則として村は当該車両の修理又は修理に要する費用の弁償の責を負わない。

3 任意保険における賠償内容は対人賠償1億円以上及び対物賠償1000万円以上を必須とする。

(事故報告)

第7条 私有車の公務使用により事故があつたときは、運転者その他同乗の職員は、所属長に対し当該事故が発生した場所、当該事故における死傷者の数及び負傷者の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度並びに当該事故について講じた処置を速やかに報告しなければならない。

この規程は、平成16年4月1日より施行する。

(平成20年規程第2号)

この規程は、平成20年7月1日より施行する。

(平成28年規程第3号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

画像

私有車の公務使用に関する規程

平成16年3月26日 規程第8号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成16年3月26日 規程第8号
平成20年6月3日 規程第2号
平成28年3月30日 規程第3号