○黒滝村行財政改革推進委員会設置規則

平成17年7月29日

規則第21号

(目的)

第1条 この規則は、黒滝村行財政改革推進委員会設置条例(昭和60年5月黒滝村条例第7号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、委員会に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(選任)

第2条 条例第3条第2項の規定に定める村長が委嘱する委員は、次の各号に掲げる選任をもつて委嘱する。

(1) 黒滝村議会議員のうち議長が推薦する委員 2人

(2) 黒滝村に存する公共的団体等の長のうち村長が選任する委員 2人

(3) 黒滝村に住居を有する者で、村の行財政改革の推進に積極的に参加を希望する者を募集して選任する委員 4人以内

(任期)

第3条 委員の任期は、前条による委嘱の日から委員会の目的が達成された日までとする。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営その他委員会に関し必要な事項は、会長が委員会に諮つて定める。

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

黒滝村行財政改革推進委員会設置規則

平成17年7月29日 規則第21号

(平成17年7月29日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成17年7月29日 規則第21号