○黒滝村行財政改革推進委員会設置条例
昭和60年5月15日
条例第7号
(設置)
第1条 社会経済情勢の変化に対応した簡素にして効率的な村政の実現を推進するため、黒滝村行財政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は、村長の諮問に応じて、黒滝村の行財政改革の推進に関する重要事項を調査審議する。
(組織)
第3条 委員会は、委員6人以内をもつて組織する。
2 委員は、村政について優れた識見を有する者のうちから村長が委嘱する。
(会長)
第4条 委員会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議は、原則公開とする。ただし、議長の判断により秘密会による会議を行うことができる。
第5条の2 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、昭和60年6月1日から施行する。
附則(平成17年条例第25号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行日以後最初に開催される委員会は、第5条第1項の規定にかかわらず、村長が招集する。
附則(平成17年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、平成17年8月19日から適用する。