○黒滝村移動通信用鉄塔施設管理規則

平成15年12月17日

規則第16号

(施設の利用)

第2条 条例第3条の規定による使用を許可することができる第一種電気通信事業者とは、黒滝村移動通信用鉄塔施設(以下「移動通信用鉄塔施設」という。)に設置した無線設備機器を運用することができる事業者とする。

(使用期間)

第3条 使用期間は、許可日から5年以内とする。ただし、必要に応じ期間を延長することができる。

(使用財産の維持管理)

第4条 移動通信用鉄塔施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用する財産の維持管理に係る責任を負うものとし、これに要する費用は、使用者が負担するものとする。

(使用上の制限)

第5条 使用者は、移動通信用鉄塔施設の運営上やむを得ず使用条件の変更が必要となつた場合は、村長と協議をしなければならない。

2 前項に規定する使用条件の変更に要する費用は、すべて使用者の負担とする。

(行政財産使用の申込み)

第6条 移動通信用鉄塔施設を使用しようとする者は、あらかじめ移動通信用鉄塔施設使用許可申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(使用許可書の交付)

第7条 村長は、移動通信用鉄塔施設の使用を許可したときは、移動通信用鉄塔施設使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

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黒滝村移動通信用鉄塔施設管理規則

平成15年12月17日 規則第16号

(平成15年12月17日施行)