○黒滝村移動通信用鉄塔施設の設置及び管理に関する条例
平成15年12月15日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、黒滝村移動通信用鉄塔施設の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置及び目的)
第2条 村民の生活に密着した情報通信基盤の整備を行い、地域間の情報格差の是正を図るため、黒滝村移動通信用鉄塔施設(過疎地域自立促進支援事業補助金交付要綱(平成12年8月奈良県制定地振第82号。以下、「交付要綱」という。)の規定に基づき整備した移動通信用鉄塔施設をいう。以下「移動通信用鉄塔施設」という。)を次のとおり設置する。
施設名 | 位置 |
桂原・笠木地区移動通信用鉄塔施設 | 黒滝村大字笠木259番地の4 |
鳥住・粟飯谷地区移動通信用鉄塔施設 | 黒滝村大字粟飯谷745番地の4 |
槙尾地区移動通信用鉄塔施設 | 黒滝村大字槙尾103番地 |
(施設の使用)
第3条 村長は、移動通信用鉄塔施設の設置目的を効果的に達成するため、移動通信用鉄塔施設整備事業によつて利益を受ける者(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)の規定に基づく第一種電気通信事業者をいう。)に移動通信用鉄塔施設の使用を許可することができる。
(使用料)
第4条 前条の規定により移動通信用鉄塔施設の使用を許可した場合の使用料については、各々の整備事業による移動通信用鉄塔施設の使用を開始する年度に、一事業につき交付要綱に規定する補助対象経費の35分の2以内で村長が定める金額を村に支払うものとし、以後の使用料は無償とする。
2 前項の規定により算出した金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(補則)
第5条 この条例に定めるもののほか、移動通信用鉄塔施設の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。