○黒滝村情報公開条例施行規則

平成14年12月27日

規則第29号

(目的)

第1条 この規則は、黒滝村情報公開条例(平成14年12月黒滝村条例第42号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例第2条に定めるもののほか、次の各号に掲げるものは、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 総合窓口 総務課をいう。

(2) 開示請求 条例第6条第1項に規定する開示請求をいう。

(3) 開示請求者 条例第6条第2項に規定する開示請求者をいう。

(4) 部分開示 条例第8条に規定する部分開示をいう。

2 条例第5条第1号に掲げる「村内に住所を有する者」とは、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本村の住民基本台帳に記録されている者をいう。

3 条例第5条第3号に掲げる「村に対して納税義務を有する者」とは、黒滝村税条例(昭和42年11月黒滝村条例第15号)第23条第54条第80条第92条若しくは第119条に規定する納税義務者等のうち、開示請求を行なう日の属する年度に、いずれかの税目において課税されるべき村税の納税義務を有する者をいう。ただし、当該開示請求を行なう日が当該年度の賦課決定期日に至つていない税目については、前年度において課税された当該税目の村税の納税義務を有する者とする。

(開示請求書)

第3条 条例第6条の開示請求書(以下「開示請求書」という。)は、公文書開示請求書(様式第1号)とする。

2 開示請求書は、原則として持参又は郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便による発送(以下、郵送等という。)により総合窓口に提出しなければならない。

3 実施機関は、開示請求があつたときには、公文書開示請求処理簿(様式第2号)により当該開示請求に係る記録を調製するものとする。

(開示請求書の補正)

第4条 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときには、補正通知書(様式第3号)により当該開示請求書を提出した開示請求者に対し、相当の期間を定めてその補正を求めることができる。ただし、前条第2項に規定する持参により総合窓口に開示請求書を提出した開示請求者に対しては、総合窓口で補正を求めることができるものとし、当該補正を完了できる場合は、補正通知書の作成を省略することができる。

(決定通知等)

第5条 前条の規定により補正を求めた場合において、当該補正に要した日数は、条例第9条第1項に規定する決定の期間に算入しないものとする。この場合において、当該補正が終了した日をもつて開示請求があつた日とする。

2 条例第10条第3項の書面は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 公文書の開示をすることを決定した場合(第3号に掲げる場合を除く。) 公文書開示決定通知書(様式第4号)

(2) 公文書の開示をしないことを決定した場合 公文書不開示決定通知書(様式第5号)

(3) 部分開示の決定をした場合 公文書部分開示決定通知書(様式第6号)

3 実施機関は、開示請求に対し、当該開示請求のあつた日に公文書の開示(部分開示を除く。)をすることを決定した場合には、条例第9条第3項の規定にかかわらず、当該決定の旨を口頭により開示請求者に通知することができるものとする。

(開示決定期間の延長の通知)

第6条 条例第10条第2項後段の書面は、開示決定期間延長通知書(様式第7号)とする。

(開示決定期間の特例延長の通知)

第7条 条例第11条の書面は、開示決定特例延長通知書(様式第8号)とする。

(第三者の意見聴取)

第8条 実施機関は、条例第12条第1項の規定により第三者に意見を述べる機会を与えるときには、公文書開示意見照会書(様式第9号)により当該第三者に対して開示請求に係る公文書の概要及び開示請求があつた旨並びに意見の提出期限を通知するものとする。

2 実施機関は、条例第12条第1項に規定する第三者が多数あるときには、必要な範囲で意見を述べる機会を与えるものとする。

3 前2項の規定により意見を求められたものが意見を述べようとするときは、公文書開示意見申述書(様式第10号)を実施機関に提出して行うものとする。

(第三者の意見提出に係る決定)

第9条 実施機関は、前条第3項の申述書の提出があつた場合において、当該公文書の開示について可否の決定をしたときには、当該第三者に対し、第三者関係公文書開示決定通知書(様式第11号)により通知するものとする。

(存否応答拒否文書の通知)

第10条 条例第13条の書面は、公文書存否応答拒否決定通知書(様式第12号)とする。

(公文書の開示の実施の方法)

第11条 次の各号に掲げる文書又は図画の閲覧の方法は、それぞれ当該各号に定めるものを閲覧することとする。

(1) 文書又は図画(次号から第4号までに該当するものを除く。) 当該文書又は図画(条例第12条第2項後段の規定が適用される場合にあつては、次項第1号に定めるもの)

(2) 写真フィルム 当該写真フィルムを印画紙(縦89ミリメートル、横127ミリメートルのもの又は縦203ミリメートル、横254ミリメートルのものに限る。以下同じ。)に印画したもの

(3) マイクロフィルム 当該マイクロフィルムを専用機器により映写したもの。ただし、これにより難い場合にあつては、当該マイクロフィルムを日本工業規格A列3番(以下「A3判」という。)以下の大きさの用紙に印刷したもの

(4) スライド 当該スライドを専用機器により映写したもの

2 次の各号に掲げる文書又は図画の写しの交付の方法は、それぞれ当該各号に定めるものを交付することとする。

(1) 文書又は図画(次号から第4号までに該当するものを除く。) 当該文書又は図画を複写機によりA3判以下の大きさの用紙に複写したもの。ただし、これにより難い場合にあつては、当該文書若しくは図画を複写機により日本工業規格A列1番(以下「A1判」という。)若しくは日本工業規格A列2番(以下「A2判」という。)の用紙に複写したもの又は当該文書若しくは図画を撮影した写真フィルムを印画紙に印画したもの

(2) 写真フィルム 当該写真フィルムを印画紙に印画したもの

(3) マイクロフィルム 当該マイクロフィルムをA3判以下の用紙に印刷したもの

(4) スライド 当該スライドを印画紙に印画したもの

(公文書の開示の実施)

第12条 公文書の開示を実施する場合において、公文書の閲覧をする者は、当該公文書を丁寧に取り扱い、これを汚損し、又は破損してはならない。

2 実施機関は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれがある者に対し、当該公文書の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

3 公文書の開示を実施する場合における公文書の写しを交付するときの交付部数は、請求1件につき1枚とする。

(費用の負担)

第13条 条例第15条第3項に規定する公文書の写しの作成に要する費用は、実費に相当する額とし、毎年度村長が定めるものとし、同項に規定する公文書の写しの送付は、郵送等とし、当該郵送等に要する費用は、郵便等料金の額とする。この場合において、当該郵便等料金の額に相当する郵便切手をもつて充てることができるものとする。

2 前項に規定する費用及び費用の徴収方法については、実施機関が定める。

(審査請求等)

第14条 条例第16条第1項の審査請求(以下「審査請求」という。)は、審査請求書(様式第13号)により、総合窓口に提出しなければならないものとし、同項の規定による諮問は、審査請求諮問書(様式第14号)によるものとする。

2 実施機関は、開示請求があつたときには、審査請求処理簿(様式第15号)により当該開示請求に係る記録を調製するものとする。

3 条例第16条第3項の規定による通知は、審査請求裁決通知書(様式第16号)によるものとする。

(実施状況の公表)

第15条 条例第19条の規定による公表は、次に掲げる事項について、村が発行する広報紙に掲載して行うものとする。

(1) 開示請求の件数及びその内容その他開示請求の状況に関すること。

(2) 公文書の開示(部分開示を含む。)を行つた件数及びその内容、公文書の開示を行わなかつた件数及びその内容その他開示請求に対する決定の状況に関すること。

(3) 審査請求の件数及びその内容その他審査請求の状況に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、公文書の開示の実施に関し必要な事項に関すること。

(文書目録)

第16条 条例第23条に規定する文書目録を作成したときは、総合窓口に備えるものとする。

(委任)

第17条 この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年規則第15号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年10月1日から適用する。

(平成24年規則第3号)

(施行期日)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であつてこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の黒滝村情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の黒滝村個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の黒滝村保育の実施に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の黒滝村学童保育に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の黒滝村児童手当事務処理規則、第7条の規定による改正前の黒滝村子ども手当事務処理規則、第8条の規定による改正前の黒滝村身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則、第9条の規定による改正前の黒滝村子ども医療費助成条例施行規則、第10条の規定による改正前の黒滝村ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則、第11条の規定による改正前の黒滝村母子保健法に基づく措置に関する規則、第12条の規定による改正前の老人福祉法に基づく措置費用の徴収に関する規則、第13条の規定による改正前の黒滝村障害者自立支援法施行規則、第14条の規定による改正前の黒滝村心身障害者医療費助成条例施行規則及び第15条の規定による改正前の黒滝村廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和6年規則第8号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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黒滝村情報公開条例施行規則

平成14年12月27日 規則第29号

(令和6年3月18日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成14年12月27日 規則第29号
平成17年3月24日 規則第15号
平成19年12月11日 規則第12号
平成24年7月9日 規則第3号
平成26年3月14日 規則第2号
平成28年3月30日 規則第3号
令和6年3月18日 規則第8号