○黒滝村歴史的景観保全条例施行規則
平成14年9月24日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、大峯奥駈道の歴史的景観及び文化的景観を保全するための黒滝村条例(平成14年7月黒滝村条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定区域)
第2条 条例第5条第1項による歴史的景観保全区域(以下「指定区域」という。)は、図面により公示する地域とする。
行為の区分 | 図書 |
(建築物、工作物建築等) | ① 行為地、方位、道路及び目標となる地物を明示した付近見取り図 ② 現況図 ③ 行為の施行方法を明らかにした配置図、平面図、断面図 ④ 植栽計画を明らかにした図面 ⑤ 登記簿謄本 ⑥ 地積図 ⑦ その他村長が必要と認める図書 |
(宅地造成、土石の採取等) | ① 付近見取り図 ② 現況図 ③ 行為の施行方法を明らかにした配置図、平面図、断面図 ④ 登記簿謄本 ⑤ 地積図 ⑥ その他村長が必要と認める図書 |
(木竹の伐採、水面の掘立等) | ① 近見取り図 ② 現況図 ③ 行為の施行方法を明らかにした図面で村長が認めるもの ④ 登記簿謄本 ⑤ 地積図 ⑥ その他村長が必要と認める図書 |
第8条第1項第7項に該当する行為 | ① 付近の見取り図 ② 現況図 ③ 委細の変更部分を明らかにした図面で村長が認めるもの ④ その他村長が認める図書 |
区分 | 植栽面積 |
高木(高さが2.5メートル以上の樹木をいう) | 1本につき7平方メートル |
中木(高さが1メートル以上2.5メートル未満の樹木をいう。) | 1本につき3平方メートル |
低木(高さが0.5メートル以上1メートル未満の樹木をいう。) | 1本につき1平方メートル |
芝生等 | 水平投影面積 |
附則
(施行期日)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。