○黒滝村歴史的景観保全条例施行規則

平成14年9月24日

規則第22号

(指定区域)

第2条 条例第5条第1項による歴史的景観保全区域(以下「指定区域」という。)は、図面により公示する地域とする。

(指定区域内における行為の許可申請又は協議)

第3条 条例第7条第1項の規定による許可の申請又は同条第3項の規定による協議は、歴史的景観保全区域内行為許可申請(協議)(第1号様式)を2部提出して行う。

2 前項の許可申請(協議)書には、次の表の左欄に掲げる行為の区分に応じ、当該右欄に掲げる図書を添付しなければならない。

行為の区分

図書

第8条第1項第1号及び第2号に該当する行為

(建築物、工作物建築等)

① 行為地、方位、道路及び目標となる地物を明示した付近見取り図

② 現況図

③ 行為の施行方法を明らかにした配置図、平面図、断面図

④ 植栽計画を明らかにした図面

⑤ 登記簿謄本

⑥ 地積図

⑦ その他村長が必要と認める図書

第8条第1項第3号及び第5号に該当する行為

(宅地造成、土石の採取等)

① 付近見取り図

② 現況図

③ 行為の施行方法を明らかにした配置図、平面図、断面図

④ 登記簿謄本

⑤ 地積図

⑥ その他村長が必要と認める図書

第8条第1項第4号及び第6号に該当する行為

(木竹の伐採、水面の掘立等)

① 近見取り図

② 現況図

③ 行為の施行方法を明らかにした図面で村長が認めるもの

④ 登記簿謄本

⑤ 地積図

⑥ その他村長が必要と認める図書

第8条第1項第7項に該当する行為

① 付近の見取り図

② 現況図

③ 委細の変更部分を明らかにした図面で村長が認めるもの

④ その他村長が認める図書

3 条例第7条第1項の規定により許可を受けた事項又は同条第3項の規定により協議した事項を変更しようとする場合は、歴史的景観保全区域内行為変更許可申請(協議)(第2号様式)を提出して行うものとする。

4 前項の変更許可申請(協議)書には第2項の表の左欄に掲げる行為の区分に応じ、当該右欄に掲げる図書(変更の箇所を明示した図書に限る)を添付しなければならない。

(許可標識の掲示)

第4条 条例第7条第1項の規定により許可を受けた者は許可を受けた行為の期間中、当該行為地の見やすい場所に標識(第3号様式)を掲示しておかなければならない。

(植栽面積の算定)

第5条 条例第7条第1項の許可に際して、条例第8条第2項の規定により植栽を要件とする場合には、次に掲げる表の区分に応じて面積を算定する。

区分

植栽面積

高木(高さが2.5メートル以上の樹木をいう)

1本につき7平方メートル

中木(高さが1メートル以上2.5メートル未満の樹木をいう。)

1本につき3平方メートル

低木(高さが0.5メートル以上1メートル未満の樹木をいう。)

1本につき1平方メートル

芝生等

水平投影面積

(地位の継承)

第6条 条例第9条第1項の規定による地位の継承の届出は、歴史的景観保全区域内行為許可に基づく地位承継届出書(第4号様式)を一部提出して行うものとする。

2 条例第9条第2項の規定による地位の継承の継承申請は、歴史的景観保全区域内行為許可に基づく地位承認申請書(第5号様式)を一部提出して行うものとする。

(行為完了の届出)

第7条 条例第7条第1項の規定により許可を受けた者で行為完了の届出を命ぜられたものは、当該行為が完了した日から10日以内に歴史的景観保全区域内許可行為完了届出書(第6号様式)を提出しなければならない。

(身分証明)

第8条 条例第13条第2項の規定による当該職員の身分証明は、第7号様式によるものとする。

(施行期日)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

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黒滝村歴史的景観保全条例施行規則

平成14年9月24日 規則第22号

(平成14年10月1日施行)