○黒滝村社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度事業補助金にかかる交付要綱
平成14年5月31日
要綱第5号
第1 趣旨
この要綱は、黒滝村社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度に係る実施要綱(以下「実施要綱」という。)第15条に基づき、社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度事業(以下「軽減制度事業」という。)に係る補助金の交付に関し、必要な事項を定める。
第2 交付の目的
この補助金は、軽減制度事業に要する経費の一部を補助することにより、当該事業の普及促進を図り、低所得利用者の生活の安定と介護保険制度の円滑な実施に資することを目的とする。
第3 交付の対象
この補助金の交付の対象は、黒滝村(以下「村」という。)が実施要綱に基づき軽減確認証を交付した介護保険サービス利用者に対して利用者負担の軽減制度を実施した社会福祉法人等とし、第4に定めるところにより予算の範囲内で補助を行うものとする。
第4 交付額の算定方法
この補助金の交付額は、次により算出された額とする。
(1) 補助対象経費
平成17年9月8日老発第908005号厚生省老人保健福祉局長通知「低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減制度の実施について」別添3に基づき利用者負担額の軽減を行つた額(以下「軽減総額」という。)
(2) 補助基本額
アに掲げる額からイに掲げる額を控除した額
ア 軽減総額
イ 本来受領すべき利用者負担収入見込額(以下「本来収入額」という。)の1%相当額
(3) 補助率
ア 補助基本額からイに掲げる超過額を控除した額については1/2
イ 社会福祉法人が経営する介護福祉施設サービスに係る軽減額が当該サービスに係る本来収入の5%相当額を超えている場合は、当該超過額については10/10
(4) 補助所要額(全体)
(3)のアとイに区分した額にそれぞれの補助率を乗じた額の合計額
(5) 補助額(算出額)
補助所要額に軽減総額のうち、本村の介護保険サービス利用者に対する軽減額の占める割合を乗じて得た額
(6) 算出単位
原則として社会福祉法人等単位として(1)から(5)までに掲げるところにより補助額を算出する。ただし、社会福祉法人等が軽減制度事業を行う施設・事業所を複数市町村に有する場合にあつては、施設・事業所の所在地市町村毎に区分して算出することができる。
2 村が実施要綱に基づき軽減確認証を交付した介護保険サービス利用者が奈良県外に所在する施設・事業所(以下県外施設という。)を利用して軽減制度を受けた場合において、県外施設等の所在する市町村及び都道府県における交付額の算定方法が前項に定める方法と異なる場合にあつては、前項の規定にかかわらず、県外施設の取り扱いに準ずるものとする。
第5 交付申請に係る事前協議
この補助金の交付を受けようとする者は、村が別に定める事前協議書に関係書類を添えて、指定する期日までに提出しなければならない。
2 村長は、前項の事前協議に係る書類を審査し、補助金の交付を受けようとする者に補助所要額の内示を行うものとする。
第6 交付申請
この補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、村長に指定する期日までに提出しなければならない。
第7 交付決定
村長は、第6の交付申請に係る書類を審査し、当該申請に係る補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)を行う。
2 村長は、交付決定をする場合において、当該補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付するものとする。
3 村長は、交付決定の内容及びこれに付した条件を補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該補助金の交付の申請をしたものに通知するものとする。
第8 交付決定額の変更
第7第3項の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、交付決定後の事情の変更により交付決定の内容の変更を受けようとするときは、補助金変更交付申請書(様式第3号)に関係書類を添えて村長に指定する期日までに提出しなければならない。
2 村長は、前項の申請に係る書類を審査し、交付決定すべきものと認めたときは、補助金の交付の変更の決定(以下「変更交付決定」という。)を行い、補助金交付決定変更通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
3 村長は、交付申請の時期から交付申請の内容が最終の実績見込みに概ね近いものと判断される場合その他変更交付申請を受けないことにつき正当な理由がある場合には、第1項の規定にかかわらず、変更交付申請を受けないこととすることができる。
第9 実績報告
補助事業者は、当該年度の軽減制度事業が完了したときは、事業実績報告書(様式第5号)に関係書類を添えて村長が指定する期日までにこれを提出しなければならない。
第10 額の確定
村長は、第9の実績報告があつた場合において、当該報告に係る書類の審査及び必要に応じて行う実地調査等により交付すべき補助金の額を確定し、補助金額確定通知書(様式第6号)により当該補助事業者に通知するものとする。
第11 補助金の請求
村長は、第10の規定による額の確定を行つた後、補助事業者から提出される補助金請求書(様式第7号)により補助金を交付する。
2 村長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず概算払いすることができる。
第12 交付決定の取消し
村長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 交付決定に付した条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
2 村長は、前項の取り消しの決定を行つた場合には、その旨を補助金交付決定取消通知書(様式第8号)により当該補助事業者に通知するものとする。
第13 補助金の返還
村長は、第12第1項の取消決定した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、当該決定の日の翌日から30日以内の期限を定めて、その返還を命ずることができる。
2 村長は、第10の額の確定を行つた場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、当該額の確定の日の翌日から30日以内の期限を定めて、その返還を命ずることができる。
3 村長は、やむを得ない事情があると認めたときは、前2項の期限を延長することができる。
第14 帳簿の備付け
補助事業者は、当該補助事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿を備え、かつ、収入及び支出について証拠書類を整理し、当該補助事業が完了した年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
第15 補則
この要綱に定めるものの他、補助金の交付に関して必要な事項は、別に定める。
2 村長及び補助事業者は、補助金の交付等に関し国又は県から指示がある場合は、その指示に従うものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。
附則(平成27年要綱第22号)
この要綱は、平成27年8月1日から適用する。