○黒滝村社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度に係る実施要綱
平成18年6月30日
要綱第9号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険の円滑な実施のための特別対策として実施する低所得者に係る利用者負担対策のうち「社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度」について、次の事業実施のために必要な事項を定める。
(1) 生計困難者に対する利用者負担の軽減制度
(2) 前号に定める事業は、要介護被保険者等のうち生計困難と認められる者(以下「軽減対象者」という。)が、あらかじめ利用者負担の軽減を実施する旨を奈良県及び黒滝村に申し出た社会福祉法人等(以下「軽減法人等」という。)が提供する軽減対象となる介護保険サービスを利用する場合、軽減法人等が軽減対象者のサービス利用に伴う利用者負担の一部を軽減するものとし、もつて低所得利用者の生活の安定と介護保険制度の円滑な実施に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の定義は、次に定めるとおりである。
(1) 要介護被保険者等 介護保険法(平成9年法律第123号。改正平成17年法律第102号。以下「法」という。)に規定する要介護認定を受けた被保険者及び要支援認定を受けた被保険者をいう。
(2) 村民税非課税世帯 当該年度(4月又は5月においては前年度)における村民税が世帯主及びすべての世帯員について課されていないか免除されている世帯
(3) 区分支給限度基準額 法第43条第1項に規定する居宅介護サービス費区分支給限度基準額をいう。
(4) 介護福祉施設サービス 法第8条第24項に規定する介護福祉施設サービス
(5) 訪問介護 法第8条第2項に規定する訪問介護
(6) 通所介護 法第8条第7項に規定する通所介護
(7) 短期入所生活介護 法第8条第9項に規定する短期入所生活介護
(8) 利用者負担額 法に定める居宅サービス又は施設サービスに係る10%相当の利用者負担額をいう。
(9) 預貯金等 預貯金のほか、有価証券類、預金性の高い保険等をいう。
(10) 資産 生活の本拠となる住居以外の固定資産及び、換金性の高い動産をいう。
(1) 年間収入が800,000円、世帯員が1人増える毎に400,000円を加算した額以下の者で預貯金等及び資産の額が3,500,000円、世帯員が1人増える毎に1,000,000円を加算した額以下の者(その全額につき支給が停止されている者を除く。)
(2) 利用者負担が軽減されなければ生活保護受給者となつてしまう者
(3) やむを得ない理由によりユニット型個室を利用する者で、年間収入が1,500,000円、世帯員が1人増える毎に500,000円を加算した額以下の者で預貯金等及び資産の額がおおむね1,500,000円、世帯員が1人増える毎に500,000円を加算した額以下の者(その全額につき支給が停止されている者を除く。)
(4) その他村民税非課税世帯に属する者であつて、特に村長が必要と認める者
(軽減法人等)
第4条 第5条に規定する介護保険サービスを提供する社会福祉法人及び当該サービスを提供する市町村若しくは他の事業者でその事業所及び施設の所在地の知事及び村長に申し出たものとする。
(1) 介護福祉施設サービス
(2) 訪問介護及び介護予防訪問介護
(3) 通所介護及び介護予防通所介護
(4) 短期入所生活介護及び介護予防短期入所生活介護
(情報提供)
第6条 軽減法人等及びその実施する対象サービスについては、所轄庁から送付される資料に基づき、その一覧を村に備え置くとともに要介護被保険者等、居宅介護支援事業者等に適宜情報提供を行うものとする。
2 前項において、指定する日までに申請することができなかつたことにつきやむを得ないものと認められる事情があり、かつ、申請者が対象サービスの提供を受けた軽減法人等の事業所又は施設(以下「軽減事業所等」という。)が利用者負担の軽減を承認する場合、「対象サービスを利用する日の1箇月前」は、「対象サービスを利用した日後すみやかに」とする。
(確認証)
第9条 確認証の有効期限は、申請のあつた日の属する年度の翌年度の7月31日までとする。ただし、4月分から7月分の対象サービスの利用者負担に係る軽減につき4月1日から7月31日までに申請があつたものは、当該年度の7月31日までとする。
(確認証の返還)
第10条 確認証の交付を受けた者が当村が行う介護保険の被保険者資格を喪失した場合は、当該確認証をすみやかに返還しなければならない。
(利用)
第11条 軽減対象者は、対象サービスを利用する場合、あらかじめ当該サービスを提供する軽減事業所等に確認証を提示するものとする。ただし、申請中であらかじめ提示することができない場合又は第8条第2項に定める場合は、申請手続き中である旨又はすみやかに申請を行う旨を申し出るとともに、軽減事業所等の承認を受けた場合は、確認証が交付された後すみやかに提示するものとする。
(利用者負担)
第12条 軽減対象者は、対象サービスの提供を行う軽減事業所等に対し、確認証に記載されたところにより軽減された利用者負担額を支払うものとする。
(不正利得の返還)
第13条 偽りその他不正の行為によつてこの要綱に基づく対象サービスに係る利用者負担の軽減を受けた者があるときは、村長は、軽減法人等と協議の上、軽減額の全部又は一部を当該軽減を受けた者から軽減法人等に返還するよう求めるものとする。
(軽減法人等に対する助成)
第14条 村長は、軽減法人等がこの要綱に基づき軽減対象者に対象サービスに係る利用者負担の軽減を行つた場合は、当該軽減法人等に対し軽減に要した費用の内、当該軽減法人等が本来受領すべき利用者負担収入の1%を控除した金額の2分の1を助成するものとする。
(委任)
第15条 この要綱の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この要綱は、平成18年7月1日から施行する。
第3条 附則第2条に定める激変緩和措置の期間は、平成18年7月1日から平成20年6月30日までとする。
(廃止)
第5条 本要綱の施行により、黒滝村社会福祉法人等による利用者負担減免措置に係る実施要綱(平成12年要綱第13号)は平成18年6月30日をもつて廃止する。
附則(平成19年要綱第11号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成21年要綱第16号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成27年要綱第21号)
この要綱は、平成27年8月1日から適用する。
附則(平成28年要綱第7号)抄
(施行期日)
第1条 この要綱は、公布の日から施行する。
(黒滝村社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度に係る実施要綱の一部改正に伴う経過措置)
第23条 この要綱の施行の際、第24条の規定による改正前の黒滝村社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度に係る実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第5条関係)
対象サービス | 軽減対象費用 | 軽減割合 |
介護福祉施設サービス | 利用者負担額、食費、居住費(ただし、所得段階第2段階のものについては食費、居住費のみ) | 1/4 (老齢福祉年金受給者は1/2) |
訪問介護及び介護予防訪問介護 | 利用者負担額 | |
通所介護及び介護予防通所介護 | 利用者負担額 | |
短期入所生活介護及び介護予防短期入所生活介護 | 利用者負担額、滞在費 |