○黒滝村営住宅家賃減免要綱

平成9年10月31日

要綱第12号

(減免事由及び減免基準)

第2条 条例第15条の規定を適用する場合の基準は、次のとおりとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(以下「被保護世帯」という。)であつて家賃の月額が同法による住宅扶助相当額を超えるとき。

(2) 入居者及び同居者(以下「入居者等」という。)第1条第3号に規定する所得金額をいう。以下同じ。)の合計額が、生活保護法第8条の規定に基づき算定した最低生活費認定額に1.2を乗じた額に、12月を乗じて得た額を所得金額に換算した額(以下「減免上限額」という。)以下であるとき。

(3) 入居者等が疾病のため3箇月以上の療養を要し、かつ引き続き療養を要する場合において、所得金額からその療養に要する費用を控除した後の額が、減免上限額以下であるとき。

(4) 災害により入居者等が著しい損害を受けた場合において当該入居者等の所得金額から損害額を控除した後の額が減免上限額以下であるとき及び村長が特に必要と認めたとき。

(減免額)

第3条 前条各号の基準により家賃を減免する場合の減免額は、次のとおりとする。

(1) 前条第1号については、住宅扶助相当額の限度額を超える額とする。

(2) 前条第2号から第4号までの基準により家賃を減免する場合は、次の表の左欄の区分に従い、家賃に右欄の減免率を乗じて得た額とする。ただし、減免額は、減免後の家賃の額が減免率10分の2の場合にあつては8,000円、減免率10分の4の場合にあつては5,000円、減免率10分の6の場合にあつては2,000円に達するまでを限度とする。

入居者等の収入(令第1条第3号に規定する収入をいう。以下同じ。)の額

減免率

52,000円以上~減免上限額以下

10分の2

40,000円以上~52,000円未満

10分の4

40,000円未満

10分の6

2 第1項第2号の規定により算出した減免後の家賃に100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

(減免期間)

第4条 第2条第1号から第3号までに該当する者の家賃の減免期間は、毎年度3月末日までとする。ただし、村長が必要と認めるときは、申請によりその期間を更新することができる。

2 第2条第4号に該当する者は、家賃の減免期間は1年以内とする。

(適用除外)

第5条 次の各号に該当する入居者等については、第2条の規定にかかわらず家賃の減免は行わない。

(1) 家賃を滞納している者

(2) 住宅の住み替え又は移転を指示され正当な事由がないのにこれに従わない者

(減免申請)

第6条 家賃の減免を受けようとする者は、黒滝村営住宅管理条例施行規則〔家賃減免申請書(第17号様式)〕に次の各号に掲げる書類を添えて村長あてに申請しなければならない。

(1) 入居者等の住民票

(2) 市町村が発行する所得証明書又は非課税証明書

(3) 第2条第1号に該当する者については、被保護世帯及び住宅扶助支給額を証する福祉事務所長が発行する証明書

(4) 第2条第3号に該当する者については、医療機関が発行する診断書及び過去3箇月間の医療費の領収書

(5) 第2条第4号に該当する者については、その事実を証明する公的機関が発行する書類

(減免承認)

第7条 村長は、前条の申請があつた場合において必要と認める者について家賃の減免を決定し、当該申請者に対し通知する。

2 村長は、家賃の減免を行う必要がないと決定したときは、当該申請者に対し通知する。

(届出の義務)

第8条 減免の承認を受けている者が第2条に定める事由に該当しなくなつたときは、村長に対し遅滞なく届出なければならない。

(減免の取消等)

第9条 前条の届出があつたときは、その翌月から減免を解除する。

2 村長は減免の承認を受けている者が虚偽の申請をしていることが判明した場合は減免の承認を取消し、承認を受けた日にさかのぼり減免前の家賃を徴収する。

3 村長は前条第1項の届出がない場合において減免事由に該当しないことが判明したときは、承認を受けた日にさかのぼり減免前の家賃を徴収する。

(期間終了通知)

第10条 村長は減免の承認を受けている者に対し、減免期間の終了を終了期日の30日前までに通知する。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、村営住宅の家賃の減免に関し必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、平成9年11月1日から施行する。

黒滝村営住宅家賃減免要綱

平成9年10月31日 要綱第12号

(平成9年10月31日施行)