○黒滝村営住宅管理条例施行規則
平成9年9月25日
規則第14号
黒滝村営住宅管理条例施行規則(昭和61年12月規則第11号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 黒滝村営住宅管理条例(平成9年9月黒滝村条例第26号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定める。
(1) 村議会の議員
(2) 識見を有する者
(3) 村の職員であつて、村営住宅事務を担当する者
2 委員は、審議が終了したときは、解任されるものとする。
(1) 本人及び連帯保証人の印鑑証明各1通
(2) 連帯保証人の所得証明
(連帯保証人の資格等)
第8条 条例第10条第1号の連帯保証人の資格は、独立の生計を営み、また入居決定者と同等以上の収入がある者でなければならない。
(1) 新連帯保証人の印鑑証明
(2) 新連帯保証人の所得証明
(1) 同居する者の住民票
(2) 同居する者の所得証明
(3) その他村長が必要と認める書類
(1) 当該承継を受けようとする者が入居者と同居している期間が1年以上の者。ただし、当該承継を受けようとする者が入居者の入居時から引き続き同居している親族(事実上婚姻関係にある者を含む。)を除く。
(2) 当該承継を受けようとする者の承継後の収入が公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第9条第1項の収入を超えない者
(3) 当該入居者が本条例の規定することに違反し、明け渡し請求を受けていないこと。
(1) 入居承継者及び承継後同居となる者の所得証明
(2) 入居承継者の住民謄本
(家賃の額の変更申請)
第17条 入居者は、その収入が著しく減少した場合において家賃の額について変更を求めようとするときは、家賃変更申請書(第16号様式)に収入に関する必要な書類を添付して村長に提出しなければならない。
(敷金の額及び納付)
第20条 条例第18条第1項に規定する敷金は、入居者の家賃の3月分とする。
(村営住宅の一部用途外使用申請書等)
第23条 条例第26条ただし書の規定により村営住宅の一部を住宅以外の用途に併用する承認を受けようとするものは、村営住宅一部用途外使用申請書(第24号様式)に必要書類を添付して村長に提出しなければならない。
(村営住宅の模様替(増築)申請等)
第24条 条例第27条ただし書の規定により住宅の模様替、又は増築の承認を受けようとする者は、村営住宅模様替(増築)申請書(第26号様式)に工事の内容を示す図面、その他必要書類を添えて村長に提出しなければならない。
2 条例第44条第1項の社会福祉法人等に対する毎月の使用料は、近傍同種の住宅の家賃に相当する額とする。
(みなし特定公共賃貸住宅の家賃)
第32条 条例第52条第1項のみなし特定公共賃貸住宅の毎月の家賃は、特定公共賃貸住宅の家賃決定方式に準じてその都度定める。
4 条例第62条第1項の保証金は、駐車場使用料の3月分とする。
附則
1 この規則、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成13年規則第11号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成23年規則第3号)
この規則は、黒滝村営住宅設置条例の一部を改正する条例(平成23年3月条例第2号)の施行の日から適用する。
附則(平成29年規則第20号)
この規則は、公布日から施行する。
附則(平成30年規則第2号)
この規則は、公布日から施行する。
附則(令和3年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し令和3年4月1日より適用する。
別表
団地名 | 管理開始年度 | 戸数 | 利便性係数 | 備考 |
長瀬団地 | 昭和61年度 | 2戸 | 0.5 | |
御吉野団地 | 平成元年度 | 5戸 | 0.5 | |
脇川団地 | 平成5年度 | 5戸 | 0.5 | |
寺戸団地 | 平成9年度 | 7戸 | 0.5 | |
中戸団地 | 平成13年度 | 5戸 | 0.5 | |
寺戸団地 | 平成9年度 | 2戸 | 0.5 | せせらぎ住宅 |
堂原 | 平成16年度 | 1戸 | 0.5 | せせらぎ住宅 |
寺戸 | 平成18年度 | 3戸 | 0.5 | せせらぎ住宅 |
寺戸やまなみ団地 | 平成28年度 | 3戸 | 0.6 | |
長瀬そよかぜ団地 | 平成29年度 | 2戸 | 0.6 |