○黒滝村営住宅管理条例施行規則

平成9年9月25日

規則第14号

(趣旨)

第1条 黒滝村営住宅管理条例(平成9年9月黒滝村条例第26号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定める。

(入居申込み)

第2条 条例第7条第1項に規定する入居申し込みは、村営住宅入居申込書(第1号様式)によつてしなければならない。

(入居者決定通知)

第3条 条例第7条第2項に規定する入居決定者に対しての通知は、入居決定通知(第2号様式)によつて行うものとする。

(借上げ村営住宅借上げ期間満了時の明け渡し通知)

第4条 条例第7条第3項に規定する借上げ村営住宅の入居決定者に対する期間満了時の明け渡しに対する通知は、借上げ村営住宅借上げ期間満了時の明け渡し通知(第3号様式)によつて行うものとする。

(入居者選考委員会)

第5条 条例第8条第4項に規定する入居者選考委員会は、委員5人以内で組織し、その委員は次の各号に掲げる者のうちから必要の都度村長が任命する。

(1) 村議会の議員

(2) 識見を有する者

(3) 村の職員であつて、村営住宅事務を担当する者

2 委員は、審議が終了したときは、解任されるものとする。

(入居補欠者通知)

第6条 条例第9条第1項により、入居補欠者を定めた場合は、当該入居補欠者に対し、入居補欠者通知(第4号様式)により通知するものとする。

(請書の様式)

第7条 条例第10条第1号に規定する請書の提出は、請書(第5号様式)次の各号に掲げる書類を添付して行なわなければならない。

(1) 本人及び連帯保証人の印鑑証明各1通

(2) 連帯保証人の所得証明

(連帯保証人の資格等)

第8条 条例第10条第1号の連帯保証人の資格は、独立の生計を営み、また入居決定者と同等以上の収入がある者でなければならない。

2 前項の連帯保証人が死亡し、または連帯保証人の資格がなくなつたときは、連帯保証人変更申請書(第6号様式)に次の必要書類を添えて、村長の承認を受けなければならない。

(1) 新連帯保証人の印鑑証明

(2) 新連帯保証人の所得証明

(入居決定取消通知)

第9条 条例第10条第4項に規定する入居の決定を取り消す通知は、入居決定取消通知(第7号様式)により行うものとする。

(入居可能日通知)

第10条 条例第10条第5項に規定する入居可能日の通知は、入居可能日通知(第8号様式)により行うものとする。

(同居承認申請及び許可(不許可)通知)

第11条 条例第11条の規定により同居の承認を得ようとするものは、同居承認申請書(第9号様式)次の各号の必要書類を添付して村長に提出しなければならない。

(1) 同居する者の住民票

(2) 同居する者の所得証明

(3) その他村長が必要と認める書類

2 村長は、前項に規定する申請があつたときは、審査し、その結果を第10号様式により通知するものとする。

(入居承継の申請及び許可)

第12条 条例第12条の規定により入居の承継を受けようとする者は、次の各号の条件を具備するものとする。

(1) 当該承継を受けようとする者が入居者と同居している期間が1年以上の者。ただし、当該承継を受けようとする者が入居者の入居時から引き続き同居している親族(事実上婚姻関係にある者を含む。)を除く。

(2) 当該承継を受けようとする者の承継後の収入が公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第9条第1項の収入を超えない者

(3) 当該入居者が本条例の規定することに違反し、明け渡し請求を受けていないこと。

2 村長は、入居の承継を受けようとする者が病気その他特別の事情があるときには、前項の規定にかかわらず、条例第12条に規定する入居承継の承認をする事ができる。

3 前2項の規定により入居の承継を申請するときは、入居承継承認申請書(第11号様式)次の各号に掲げる書類を添付して村長に提出しなければならない。

(1) 入居承継者及び承継後同居となる者の所得証明

(2) 入居承継者の住民謄本

4 村長は、前項の規定する申請があつたときは、審査し、その結果を第12号様式により通知するものとする。

5 前項の規定により入居承継許可の通知を受けた者は、第7条に定める請書を10日以内に村長に提出しなければならない。ただし、連帯保証人の連署については、条例第10条第3項の規定を準用することができる。

(利便性係数)

第13条 条例第13条第2項に規定する利便性係数は、別表のとおりとする。

(収入申告)

第14条 条例第14条第1項に規定する入居者の収入申告は、毎年9月1日までに収入申告書(第13号様式)に必要書類を添えて行わなければならない。

(収入額認定通知)

第15条 条例第14条第3項に規定する収入額の認定通知は、収入額認定通知(第14号様式)により行うものとする。

(収入額認定に対する意見の申出)

第16条 条例第14条第4項の規定による意見の申出は、同条第3項の規定による収入額の認定の通知を受けた日から1月以内に収入認定に対する意見申出書(第15号様式)を提出して行わなければならない。

(家賃の額の変更申請)

第17条 入居者は、その収入が著しく減少した場合において家賃の額について変更を求めようとするときは、家賃変更申請書(第16号様式)に収入に関する必要な書類を添付して村長に提出しなければならない。

(家賃減免(徴収猶予)申請)

第18条 条例第15条に規定する家賃の減免又は徴収の猶予を受けようとするものは、家賃減免(徴収猶予)申請書(第17号様式)に理由を証する書類を添付して村長に提出しなければならない。

(家賃の督促及び延滞金の免除申請)

第19条 条例第17条第1項に規定する家賃の督促は、家賃督促書(第18号様式)によつて行うものとする。

2 条例第17条第3項に規定する家賃の延滞金免除を受けようとする者は、延滞金免除申請書(第19号様式)に理由を証する書類を添付して村長に提出しなければならない。

(敷金の額及び納付)

第20条 条例第18条第1項に規定する敷金は、入居者の家賃の3月分とする。

2 前項に規定する敷金の徴収は、敷金納付通知(第20号様式)で行うものとする。

3 前項の規定により敷金を納付した者に対して、敷金預かり書(第21号様式)を発行する。

(敷金の減免(徴収猶予)申請)

第21条 条例第18条第2項に規定する敷金の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、敷金の減免(徴収猶予)申請書(第22号様式)に理由を証する書類を添付して村長に提出しなければならない。

(村営住宅不使用届)

第22条 条例第24条に規定する届出は、村営住宅不使用届(第23号様式)によつて行うものとする。

(村営住宅の一部用途外使用申請書等)

第23条 条例第26条ただし書の規定により村営住宅の一部を住宅以外の用途に併用する承認を受けようとするものは、村営住宅一部用途外使用申請書(第24号様式)に必要書類を添付して村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項に規定する申請書の提出があつたときは、その内容を審査し、村営住宅の一部用途外使用の許可又は不許可を第25号様式により申請者に通知するものとする。

(村営住宅の模様替(増築)申請等)

第24条 条例第27条ただし書の規定により住宅の模様替、又は増築の承認を受けようとする者は、村営住宅模様替(増築)申請書(第26号様式)に工事の内容を示す図面、その他必要書類を添えて村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項に規定する申請書の提出があつたときは、その内容を審査し、村営住宅の模様替、又は増築の許可又は不許可を第27号様式により申請者に通知するものとする。

(収入超過者認定通知)

第25条 条例第28条第1項に規定する収入超過者への認定通知は、収入超過者認定通知(第28号様式)により行うものとする。

(高額所得者認定通知)

第26条 条例第28条第2項に規定する高額所得者への認定通知は、高額所得者認定通知(第29号様式)により行うものとする。

(村営住宅明け渡し請求)

第27条 条例第31条第1項第36条第1項又は第41条第1項の規定による村営住宅の明け渡し請求は、第30号様式で行うものとする。

(高額所得者の明け渡し期限延長の申出)

第28条 条例第31条第4項の規定による明け渡しの期限延長の申出をしようとするものは、高額所得者住宅明け渡し期限延長申請書(第31号様式)にその理由を証する書類を添付して村長に提出しなければならない。

(村営住宅明け渡し届)

第29条 条例第40条第1項に規定する村営住宅の明け渡し届けは、村営住宅明け渡し届(第32号様式)により行うものとする。

(村営住宅借上期間満了通知)

第30条 条例第41条第5項に規定する通知は、村営住宅借上期間満了通知(第33号様式)により行うものとする。

(社会福祉法人等に対する村営住宅使用許可等)

第31条 条例第43条第2項に規定する社会福祉法人等による村営住宅の使用申請に対する決定の通知は、村営住宅使用許可通知(第34号様式)又は村営住宅使用不許可通知(第35号様式)で行うものとする。

2 条例第44条第1項の社会福祉法人等に対する毎月の使用料は、近傍同種の住宅の家賃に相当する額とする。

3 条例第48条に規定する村営住宅の使用許可の取り消しは、村営住宅使用許可取り消し通知(第36号様式)により行うものとする。

(みなし特定公共賃貸住宅の家賃)

第32条 条例第52条第1項のみなし特定公共賃貸住宅の毎月の家賃は、特定公共賃貸住宅の家賃決定方式に準じてその都度定める。

(駐車場の使用等)

第33条 条例第57条第1項の規定による駐車場の使用の申し込みは、駐車場使用申込書(第37号様式)を村長に提出しなければならない。

2 条例第57条第2項に規定する駐車場使用決定者に対する通知は、駐車場使用決定通知(第38号様式)により行うものとする。

3 条例第59条第1項に規定する書類は、誓約書(第39号様式)とする。

4 条例第62条第1項の保証金は、駐車場使用料の3月分とする。

5 条例第63条第1項の駐車場の明け渡し請求は、駐車場明け渡し請求書(第40号様式)により行うものとする。

1 この規則、平成9年10月1日から施行する。

(平成13年規則第11号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19年規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年規則第3号)

この規則は、黒滝村営住宅設置条例の一部を改正する条例(平成23年3月条例第2号)の施行の日から適用する。

(平成29年規則第20号)

この規則は、公布日から施行する。

(平成30年規則第2号)

この規則は、公布日から施行する。

(令和3年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し令和3年4月1日より適用する。

別表

団地名

管理開始年度

戸数

利便性係数

備考

長瀬団地

昭和61年度

2戸

0.5


御吉野団地

平成元年度

5戸

0.5


脇川団地

平成5年度

5戸

0.5


寺戸団地

平成9年度

7戸

0.5


中戸団地

平成13年度

5戸

0.5


寺戸団地

平成9年度

2戸

0.5

せせらぎ住宅

堂原

平成16年度

1戸

0.5

せせらぎ住宅

寺戸

平成18年度

3戸

0.5

せせらぎ住宅

寺戸やまなみ団地

平成28年度

3戸

0.6


長瀬そよかぜ団地

平成29年度

2戸

0.6


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黒滝村営住宅管理条例施行規則

平成9年9月25日 規則第14号

(令和3年6月8日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
平成9年9月25日 規則第14号
平成13年3月9日 規則第11号
平成19年3月16日 規則第4号
平成21年2月26日 規則第1号
平成22年11月1日 規則第11号
平成23年3月23日 規則第3号
平成29年9月25日 規則第20号
平成30年3月16日 規則第2号
令和3年6月8日 規則第6号