○黒滝村国民健康保険診療所規則
昭和58年5月25日
規則第6号
黒滝村国民健康保険診療所規則(昭和36年規則第63号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、黒滝村国民健康保険診療所(以下「診療所」という。)の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(事業)
第2条 診療所は、次に掲げる事業を行う。
(1) 国民健康保険の被保険者の診療
(2) 前号に規定する者以外の患者の診療
(3) 本村に於ける保険施設の中心として公衆衛生の向上及び増進に寄与すること。
(組織)
第3条 診療所に次の科及び局を置く。
(1) 医療科
(2) 薬剤科
(3) 事務局
(職員)
第4条 診療所に次の職員を置く。
(1) 所 長
(2) 事務長
(3) 看護師
(4) その他の職員
2 所長は医師をもつて充る。
3 事務長は事務職員をもつて充る。
(職務)
第5条 所長は、村長の命を受けて、所務を掌理し所属職員を指揮監督する。
2 事務長は、所長の命を受けて庶務を掌る。
3 その他の職員は、上司の命を受けて所務に従事する。
(費用)
第6条 診療所を利用する者は、条例の定むる所により使用料又は手数料を納付しなければならない。
(診療時間)
第7条 診療時間は、次のとおりとする。
平日 午前8時30分から午後5時15分まで
2 前項以外の診療は、時間外診療として取扱う。
(処務及び服務)
第8条 この規則に定めるもののほか、診療所の事務処理及び職員の服務については黒滝村役場処務規程(昭和36年7月規程第1号)に定める事務処理及び服務の例による。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、診療所の管理運営に必要な事項は、村長の承認を得て所長が定める。
附則
この規則は、昭和58年6月1日から施行する。
附則(平成9年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第5号)
(施行期日)
この規則は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成22年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。