○黒滝村青少年問題協議会規則
昭和29年3月31日
規則第54号
(目的)
第1条 この規則は、黒滝村青少年問題協議会条例(以下「条例」という。)第8条の規定に基き黒滝村青少年問題協議会(以下「協議会」という。)の組織及び活動の細部について定めることを目的とする。
(協助委員)
第2条 条例第4条第7項に定める協助委員は会長が任命する。
2 協助委員の担任区域は、その属する大字の区域とする。但し、必要に応じて2大字以上を担任区域とすることができる。
3 前項の場合においては、会長に於て之を決することができる。
4 協助委員は、その担任区域内の青少年の指導、育成、保護及びきよう正に関し会長に対し意見を述べることができる。
(活動)
第3条 協議会は、協助委員に対し、条例第3条に定める管掌事項について必要あるときは、これに関する資料の提出を求めることができる。
2 協議会は、協助委員に対し管掌事項の一部の実施を委任することができる。
3 協議会は、その設置区域内に於て自主的に結成され、且つ青少年の修練、向上を目的とする青少年団体又は之に類する団体(以下「青少年団体等」という。)に対し、業務の遂行上必要あるときは、之等の団体の組織、機構、及び運営に関して助言をすることができる。
4 協議会は、青少年団体等に対し業務の遂行上必要ある時は、これに関する資料の提供を求めることができる。
5 協議会は青少年団体等に対し、その管掌事項の全部又は一部の実施を委任することができる。
6 協議会は、前項の青少年団体等の構成員中一般の範とするに足る者に対する褒賞に関し村長に具申することができる。
7 協議会は青少年に関する問題で特に対策又は措置を要すると認められる事象が生じた場合は、これに対し必要な対策又は措置を講じることができる。
8 前項の場合における対策又は措置の範囲及び方法等については、協議会の議決を得なければならない。又この場合に於ては必要があるときは、関係団体又は参考人の意見を聴くことができる。
(準拠規定)
第4条 この規則に定めてある事項の外協議会の運営に関し必要なる事項については、黒滝村議会常任委員会及び特別委員会条例に拠る。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。