○黒滝村青少年問題協議会条例
昭和29年3月31日
条例第57号
(設置)
第1条 村はその附属機関として青少年問題審議会及び地方青少年問題協議会設置法(昭和28年法律第83号)第5条の規定に基き黒滝村青少年問題協議会(以下「協議会」と云う。)を置く。
(任務)
第2条 この協議会は、黒滝村の青少年の健全なる伸長を促進するため青少年の指導、育成、保護、及びきよう正に関する施策を積極的に推進することを以つて任務とする。
(管掌事項)
第3条 協議会は前条の任務を遂行するため次に掲げる事項を管掌する。
(1) 青少年の指導、育成、保護及びきよう正についての具体的計画の策定並に実施に関する事項
(2) 青少年の指導、育成、保護及びきよう正に関係ある機関及び団体との連絡協調に関する事項
2 協議会は前項の事項に関し、村長に意見を述べることができる。
(組織)
第4条 協議会は、会長及び委員12名を以つて組織する。
2 会長は村長をもつて充てる。
3 委員は、村の議会の議員関係、行政機関の職員及び学識経験がある者のうちから村長が任命する。
4 学識経験がある者のうちから任命された委員の任期は、2年とする。但し、欠員が生じた場合に於ける補欠の任期は前任者の残任期間とする。
5 前項の委員は、再任される事ができる。
6 協議会に副会長1人を置き、委員の互選によつて之を定める。
7 協議会は第1項の委員の外、概ね各大字の区域毎に協助委員若千名を置くことができる。
(職務)
第5条 会長は、会務を総理し協議会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故がある時はその職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、必要に応じ会長が招集して之を開く。
2 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の時は会長の決するところによる。
3 前項の場合に於ては、会長は委員としての議決に加わるの権利を有しない。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、厚生係に於て処理する。
(規則への委任)
第8条 この条例に定めるものの外協議会の組織及び活動の細部に関し必要なる事項は、協議会規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。