○黒滝村老人憩の家設置条例
平成3年5月14日
条例第11号
(設置)
第1条 老人等の健康管理と社会的、文化的生活の向上を、自主的かつ積極的にすすめるとともに、福祉の増進をはかることを目的として、老人憩の家を設置する。
(名称及び位置)
第2条 老人憩の家の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
黒滝村堂原地区老人憩の家 | 黒滝村大字堂原381番地 |
黒滝村笠木地区老人憩の家 | 黒滝村大字笠木735番地 |
黒滝村上中戸地区老人憩の家 | 黒滝村大字中戸1058番地の2 |
黒滝村川戸地区老人憩の家 | 黒滝村大字中戸390番地 |
黒滝村寺戸地区老人憩の家 | 黒滝村大字寺戸304番地 |
黒滝村御吉野・長瀬地区老人憩の家 | 黒滝村大字御吉野139番地 |
(事業)
第3条 老人憩の家は、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。
(1) 健康の増進に関すること。
(2) 老人の自主的活動に関すること。
(3) 文化的活動と教養の向上に関すること。
(4) 各種の相談に関すること。
(使用の承認)
第4条 老人憩の家を使用する者は、村長の承認を受けなければならない。
2 村長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の承認をしないことができる。
(1) 老人憩の家の設置目的に違反するとき。
(2) 公益を害するおそれのあるとき。
(3) 施設、設備等を損傷し、又は滅失させるおそれがあるとき。
(4) 老人憩の家の管理上支障があるとき。
3 村長は、使用の承認をする場合において、管理上必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(使用の承認の取消し等)
第5条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の承認を取消し、又は使用を制限し、若しくは使用の停止を命ずることができる。
(2) 偽りその他不正の手段によつて使用の承認を受けたとき。
(3) 使用の承認の条件に違反したとき。
(4) 前条第2項各号のいずれかに該当することとなつたとき。
(5) 公益上特に必要があるとき。
(開館時間及び休館日)
第6条 老人憩の家の開館時間及び休館日は、規則で定める。
(損害賠償)
第7条 施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。
2 村長は、前項の場合において、損害が避けることのできない事故その他やむを得ない事情によるものであると認めるときは、賠償責任の全部又は一部を免除することができる。
(指定管理者の指定等)
第8条 老人憩の家の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であつて村長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う管理の基準)
第9条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則並びに黒滝村公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年12月黒滝村条例第33号)その他関係する法令等に基づき、老人憩の家を管理しなければならない。
(指定管理者に行わせることができる業務の範囲等)
第10条 指定管理者に行わせることができる業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 第3条に規定する事業に関する業務
(2) 第4条に規定する老人憩の家使用の承認に関する業務
(3) 第5条の規定による老人憩の家の使用の承認の取消し等に関する業務
(4) 老人憩の家の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受等に関する業務
(5) 施設、設備等の維持管理に関する業務
(6) 老人憩の家の利用の促進に関する業務
(7) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める業務
2 村長は、前項の範囲のうち指定管理者に行わせることとした管理にかかる業務を行わないものとする。
(利用料金)
第11条 第8条の規定により老人憩の家の管理を指定管理者に行わせる場合にあつては、施設、設備等の使用者は、利用料金を指定管理者に支払わなければならない。
2 利用料金は、法第244条の2第9項の規定により指定管理者があらかじめ村長の承認を受けて定めるものとする。
3 指定管理者は、法第244条の2第8項の規定により利用料金をその収入として収受するものとする。
4 指定管理者は、公益上その他必要であると認めたときは、村長の承認を得て利用料金の全部又は一部を減免することができる。
5 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(規則への委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、老人憩の家の管理について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第12―1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第46号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。