○黒滝村保育の実施に関する条例施行規則施行規程

平成11年3月11日

規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、黒滝村保育の実施に関する条例施行規則(平成11年3月黒滝村規則第1号。以下「規則」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(保育料)

第2条 村長は、保育料の額を決定し、又はこれを変更したときは、保育料決定(変更)通知書(様式第4号)により保護者に通知するものとする。

2 保育料は、その月分を月末までに前項の通知書により納付しなければならない。

(保育料の減免)

第3条 規則第8条の規定に基づき保育料の減免ができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 月の16日以後に入所したとき。

(2) 月の15日以前に退所したとき。

(3) 保育所の休所又は児童の病気その他やむを得ない事情により欠席が同月内に引き続き15日以上にわたつたとき。

(4) 保育所の休所又は児童の病気その他やむを得ない事情により1ケ月のうち1日も出席しなかつたとき。

(5) 生活困窮世帯の児童。

(6) その他村長が特に必要と認めたとき。

2 前項の規定に基づき保育料を減免する額は、次のとおりとする。

(1) 前項第1号から第3号までに該当する者 保育料の2分の1の額

(2) 前項第4号に該当する者 保育料の全額

(3) 前項第5号及び第6号に該当する者 生活困窮の程度等により村長が必要と認める額

(減免の申請)

第4条 前条の規定により保育料の減免を受けようとする者は、保育料減免申請書(様式第5号)を速やかに村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請を適当と認めたときは、第2条第1項の通知書により通知する。

(保育料の還付)

第5条 規則第5条第2項ただし書の規定により保育料の還付を受けることができる場合は、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 保育料の変更等により過納・誤納等の保育料が生じたとき。

(2) 第3条の規定に基づく保育料の減免により過納の保育料が生じたとき。

2 村長は、保育料の還付を決定したときは、速やかに通知するものとする。

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか、この規程に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

黒滝村保育の実施に関する条例施行規則施行規程

平成11年3月11日 規程第1号

(平成11年3月11日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成11年3月11日 規程第1号