○黒滝村農林トレーニングセンター管理運営規則
昭和59年10月13日
教委規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、黒滝村農林トレーニングセンター(以下『トレーニングセンター』という。)の管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(開館時間)
第2条 トレーニングセンターの開館時間は、別表の通りとする。
2 黒滝村教育委員会(以下『委員会』という。)は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず開館時間を臨時に延長し、又短縮することができる。
(使用の許可申請)
第3条 トレーニングセンター及びその附属器具を使用しようとする者は、使用しようとする日の3日前までに、トレーニングセンター使用許可申請書(別記様式)を提出して、委員会の許可を受けなければならない。但し、特別の事情がある場合は、この限りではない。
2 村外在住者の使用許可申請にあつては、本規則の義務履行に関して、本村住民1名以上の保証人を必要とする。
(使用の変更)
第4条 委員会は、トレーニングセンターの使用許可書交付後、村が公の行事によりトレーニングセンターを使用しなければならなくなつた場合は、使用者に使用日を変更させることができる。
(使用許可の制限)
第5条 次の各号の一に該当するときは、使用を許可しない。
(1) 公益を害し、又は風俗を乱す恐れがあると認められるとき。
(2) 私人の営業宣伝、その他興業類似行為と認められるとき。
(3) 建造物又は附属設備、物品等を損傷する恐れがあると認められるとき。
(4) 前各号の他委員会が不適当と認めたとき。
(条件付許可)
第6条 委員会は、トレーニングセンターの使用を許可するにあたり、管理上必要な条件を付けることができる。
(設備の制限)
第7条 使用者は、委員会の承認を受けないで、特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。
(目的外使用及び権利譲渡の禁止)
第8条 使用許可を受けたものは、許可目的以外の目的に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸することができない。
2 前項の停止若しくは取消しにより使用において被る損害については、その責任は負わない。
(使用料)
第10条 使用者は、条例で定める使用料を、使用の許可と同時に納付しなければならない。ただし、村内の各種団体等が使用するとき、または教育委員会が特に必要と認めたときは、第5条の各号に該当しない限り、黒滝村使用料徴収条例(昭和44年4月条例第9号)第4条第1項(2)の規定に基づき使用料を免除する。
(使用料の返還)
第11条 既納の使用料は返還しない。但し、次の各号の一に該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責任によらない事由によつて使用することができないとき。
(2) 村の都合により使用を取消したとき。
(3) 使用の前日までに使用許可の取消しを願い出て、委員会において正当の事由があると認めたとき。
(使用上の遵守事項)
第12条 トレーニングセンターの使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用者が使用の為特別に設備をするときは、委員会の許可を受けなければならない。
(2) 前号の設備は、使用後直ちに使用者において撤去しなければならない。
(3) 用具を使用したときは、使用後これを指定の場所に返納しなければならない。
(4) 準備及び用具の撤去、清掃はすべて開館時間内とする。
(5) 使用者は、使用後清掃しなければならない。
(使用上の禁止行為)
第13条 トレーニングセンターでは何人も次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 指定の場所以外において火気を使用し、又は危険を引き起こす恐れのある行為
(2) 指定の場所以外における飲食及び喫煙
(3) 設備、備品、工作物の汚損または破損
(4) 公共の保安衛生又は風紀上障害となる行為
(5) トレーニングセンターでの土足使用
(6) トレーニングセンターの指定場所以外における更衣
(事故責任の範囲)
第14条 使用中の負傷事故及び盗難事故については村は、一切その責任を負わない。
(損害の賠償)
第15条 使用により建造物又は附属設備、物品等を損傷し若しくは滅失したときは、不可抗力による場合のほか、使用者においてこれを原形に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
附則
この規則は、昭和59年10月15日から施行する。
附則(平成8年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表
日 | 開館時間 |
平日 | 午後6時から午後10時まで |
土曜日 | 午後1時から午後10時まで |
日曜・祝日 | 午前9時から午後10時まで |