○奈良県黒滝健民運動場条例施行規則
昭和43年12月18日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、奈良県黒滝健民運動場条例(昭和43年12月黒滝村条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、昭和44年1月1日から施行する。
○奈良県黒滝健民運動場条例施行規則
昭和43年12月18日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、奈良県黒滝健民運動場条例(昭和43年12月黒滝村条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、昭和44年1月1日から施行する。
昭和43年12月18日 規則第2号
(昭和43年12月18日施行)
◆ | 昭和43年12月18日 | 規則第2号 |