○奈良県黒滝健民運動場条例施行規則

昭和43年12月18日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、奈良県黒滝健民運動場条例(昭和43年12月黒滝村条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第2条の規定による許可を受けようとする者は、奈良県黒滝健民運動場使用許可申請書(第1号様式)を黒滝村教育委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

(許可書の交付)

第3条 委員会は、前条の申請書の提出があつた場合において、その使用を許可するときは、奈良県黒滝健民運動場使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

この規則は、昭和44年1月1日から施行する。

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奈良県黒滝健民運動場条例施行規則

昭和43年12月18日 規則第2号

(昭和43年12月18日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和43年12月18日 規則第2号