○奈良県黒滝健民運動場条例
昭和43年3月23日
条例第14号
(設置)
第1条 黒滝村民の健康を保持し体力の増進を図るため、奈良県黒滝健民運動場(以下「運動場」という。)を黒滝村大字堂原341番地に設置する。
(使用の許可)
第2条 運動場又はその付属器具を使用しようとする者は、黒滝村教育委員会(以下「委員会」という。)の許可を受けなければならない。
(使用許可の制限)
第3条 委員会は、次の各号の一に該当すると認めたときは、運動場の使用を許可してはならない。
(1) 運動場設置の目的に反するおそれがあるとき。
(2) 施設、設備その他に対し損害のおそれがあるとき。
(3) 管理上その他支障があるとき。
(指示)
第4条 委員会は、使用者に対し運動場の管理上必要な指示をすることができる。
(使用者の義務)
第5条 使用者が運動場の使用のため特に設備をしようとするときは、委員会の承認を受けなければならない。ただし、第3条の各号の一に該当すると認める場合は、承認してはならない。
2 前項の設備は、使用後直ちに使用者においてこれを撤去しなければならない。
3 器具を使用したときは、使用後これを指定の場所に返納しなければならない。
(損害賠償等)
第6条 使用者は、運動場使用の際、施設、設備若しくは器具をき損し、又は滅失したときは、これを原形に復し、又は賠償しなければならない。
(使用許可の取消等)
第7条 委員会は、次の各号の一に該当するときは、運動場の使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。
(2) 管理上不適当と認めたとき。
(3) その他必要と認めたとき。
第8条 前条の規定により使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止した場合に使用者が損害を受けることがあつても、これに対し賠償の責めを負わない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この条例は、昭和44年1月1日から施行する。
附則(平成9年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第46号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。