○黒滝村修学奨励金貸与規則
平成9年3月26日
教委規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、黒滝村修学、修業基金の設置、管理及び運用に関する条例(昭和39年条例第11号)に基づき、学校教育法で定める高等学校以上の学校(以下「高等学校等」という。)に就学する生徒及び学生であつて、次条の規定に該当する者に対し修学奨励金を貸与することにより、修学の奨励と教育の機会均等を図ることを目的とする。
(修学奨励金の貸与)
第2条 村長は、次の各号に該当する者のなかから教育委員会の選考に基づき、修学奨励金の貸与を受ける者(以下「奨学生」という。)を決定し、貸与することができる。
(1) 向学心に富み、高等学校等に在学していること。
(2) 保護者又は世帯主が村内に住所を有すること。
(3) 保証人2名が村内に住所を有すること。(保証人のうち1名は、保護者でも構わない)
(4) 本人の属する世帯の収入が生活保護法(昭和25年法律第144号)の生活最低基準額の100分300を超えないこと。
2 修学奨励金の貸与を受けようとする者は、修学奨励金貸与申請書(第1号様式)に在学証明書を添え、教育委員会を経て村長に申請しなければならない。
3 村長は、奨学生を決定したときは、修学奨励金貸与決定通知書(第2号様式)によりその旨を当該申請者に通知するものとする。
(修学奨励金)
第3条 修学奨励金の額は、別表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ下欄に定めるとおりとする。
2 修学奨励金は毎月貸与するものとする。ただし、申請により各学期毎に貸与することができる。
3 修学奨励金の貸与期間は、奨学生の在学する高等学校等の修業年限に相当する期間以内とする。
4 修学奨励金は、無利息とする。
(修学奨励金の異動の届出義務)
第4条 奨学生は、次の各号に掲げる異動のあつた場合は、直ちに書面をもつて届出なければならない。
(1) 休学、転学又は退学したとき。
(2) 本人及び保証人の身分、住所その他異動のあつたとき。
(貸与の休止)
第5条 奨学生は、休学または長期にわたつて欠席するときは、速やかにその旨を教育委員会を経て村長に届け出なければならない。
2 村長は、前項の届出があつたときは、その内容を審査し、修学奨励金の貸与を休止することができる。
(貸与の打切り)
第6条 奨学生が第2条第1項各号に掲げる要件のいずれかを欠くに至つたとき、又は修学奨励金の貸与を受けることを辞退しようとするときは、その旨を教育委員会を経て村長に届け出なければならない。
2 村長は、奨学生が前項の規定に該当するときは、その日の属する月の翌月分以降の修学奨励金の貸与を打ち切るものとする。
(返還)
第7条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当するときは、その日の属する月の翌月から起算して6月を経過した月から、貸与を受けた月数を通算した期間に2.5を乗じた期間内に、月賦又は年賦による均等払の方法により修学奨励金を返還しなければならない。ただし、いつでも繰上返還することができる。
(1) 高等学校等を卒業したとき
(2) 貸与期間が満了したとき
(3) 貸与を打ち切られたとき
(返還債務の履行猶予)
第8条 村長は、修学奨励金の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、申請により修学奨励金の返還債務の履行を猶予することができる。
(1) 卒業後、上級学校に進学したとき。
(2) 災害、疾病その他やむを得ない事由があると認められるとき。
2 前項(2)により返還を猶予する期間は1年以内とする。ただし、特別の事由があるときは、これを延長することができる。
3 返還債務の履行の猶予を受けた者が、その要件に該当しなくなつたときは、その日の属する月の翌月から起算して6月を経過した月から、第7条に規定した期間内に修学奨励金を返還しなければならない。
(返還債務の免除)
第9条 村長は、奨学生が、死亡し、心身に著しい障害を受け、又はその他やむを得ない事情により修学奨励金を返還することができなくなつたと認められるときは、申請により返還未納額の全額又は一部の返還を免除することができる。
(延滞金)
第10条 奨学生が、修学奨励金を返還すべき日までに正当な理由なくこれを返還しなかつたときは、延滞金を徴することができる。
(保証人の責務)
第11条 奨学生であつたものが、この規則に基づき、貸付金及び延滞金の返還を怠つたときは、保証人が返還の責めを負う。
附則
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
2 黒滝村奨学資金貸付条例施行規則(昭和39年4月規則第1号)は、廃止する。
附則(平成14年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成17年教委規則第1号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年教委規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 高等学校 | 高等専門学校 大学 |
貸与月額 | 25,000円以内 | 35,000円以内 |