○黒滝村修学、修業基金の設置、管理及び運用に関する条例

昭和39年4月1日

条例第11号

(設置の目的)

第1条 村は、義務教育終了後引続き上級学校に進学する者並に技能の修得に従う者で、別に定める修学、修業資金貸付条例による資格を有する者に対する資金の貸付けを行うため修学、修業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積立てる額は、100,000円以上とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計、歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金をその設置の目的のために使用する場合は当該年度の一般会計予算に計上して支出するものとする。

(繰替運用)

第6条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理、運用について必要な事項は、村長が定める。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 黒滝村育英資金、積立金条例(昭和28年3月条例第55号)及び黒滝村奨学基本金、蓄積規程(大正元年9月決議制定)は、廃止する。

3 この条例施行の際、現に積立てられている育英資金、奨学基本金は、この条例に基く基金とする。

4 当分の間、第2条の規定は適用しない。

(平成14年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第1号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(令和6年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

黒滝村修学、修業基金の設置、管理及び運用に関する条例

昭和39年4月1日 条例第11号

(令和6年12月10日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和39年4月1日 条例第11号
平成14年3月22日 条例第13号
平成23年3月22日 条例第1号
令和6年12月10日 条例第26号