○黒滝村林業後継者育成基金条例施行規則
平成元年5月18日
規則第3号
(目的)
第1条 黒滝村林業後継者育成基金条例(平成元年5月黒滝村条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(審査)
第3条 条例第8条に規定する審査は、村長、副村長、参事、総務課長、会計管理者及び林業建設課長をもつて構成する黒滝村林業後継者育成基金助成金給付審査会において行なうものとする。
(助成金の変換)
第6条 助成金給付の対象となつた活動を延期、中止または廃止し、あるいは全く行なわなかつた者は、助成金の一部又は全部を変換しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第9号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年11月1日から適用する。
附則(平成22年規則第7号)
この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成25年規則第7号)
この規則は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成27年規則第2号)抄
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。