○黒滝村林業後継者育成基金条例

平成元年5月18日

条例第10号

(設置)

第1条 黒滝村林業後継者育成基金(以下「基金」という。)を設置する。

(目的)

第2条 基金は、黒滝村に在住する林業又は、林業関連業務に従事する個人又は法人で、林業の振興を期するための勉学、研究、研修その他の活動を行なうことについて、その資金が不足する者に対して、助成金を給付し林業の振興に必要な人材を育成する。

(基金の額)

第3条 基金の額は、15,000,000円以上とする。

(管理及び運用)

第4条 基金に属する現金は金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管し、利子等の収益運用により、第2条の給付を行なうものとする。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(処分)

第5条 基金をその設置の目的のために使用する場合は当該年度の一般会計予算に計上して支出するものとする。

(繰替運用)

第6条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(給付の申請)

第7条 助成金の給付を受けようとする者は、文書により村長に申請しなければならない。

(給付の適否の決定)

第8条 村長は、前条の申請を受理したときは、所要の審査を行ない給付の適否を決定するものとする。

(調査等)

第9条 村長は必要に応じて、助成金の給付を受けた者の活動状況について調査し、資料の提供を求めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

黒滝村林業後継者育成基金条例

平成元年5月18日 条例第10号

(令和6年12月10日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成元年5月18日 条例第10号
平成2年3月8日 条例第6号
平成14年3月22日 条例第21号
令和6年12月10日 条例第26号