○黒滝村職員採用規程

平成4年7月20日

規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、本村職員を新たに採用する場合の詮衡に必要な事項を定めることを目的とする。

(職員の定義)

第2条 この規程の職員とは、黒滝村職員定数条例(昭和36年7月31日条例第5号)第2条に定める職員をいう。

(採用基準)

第3条 任命権者が新たに職員を採用しようとするときは、第5条の採用候補者名簿に登録した者のうちから行わなければならない。ただし、特別な資格を要する業務にあてるものを採用する場合その他任命権者において特に必要があると認めた場合については、選考によることができる。

(職員の欠格条項)

第4条 次の各号に該当するものは、職員に採用しない。

(1) 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 懲戒免職の処分を受け当該処分の日から2年を経過しない者

(3) その他本村の職員たるに適しないと認める者

(採用候補者名簿)

第5条 職員採用試験(以下「試験」という。)に合格した者について人物性行、経歴及び適性並びに学業成績の調査を行いその結果適当と認める者を採用候補者名簿(様式第1号)に登載する。

(有効期間)

第6条 採用候補者名簿の有効期間は、1年とする。

(採用試験)

第7条 試験は、次の事項及び村長が必要と認めた事項について行なう。

(1) 筆記試験

(2) 面接試験

2 試験の実施に当たつては、試験の公正を期するため、採用試験委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の設置)

第8条 委員会の構成は委員長及び委員若干名で構成し、村長がこれを任命する。

2 委員長は委員会を招集して議長となり、会務を総理する。

3 委員長に事故あるときは、委員長の指定する委員がその職務を代理する。

4 委員会の庶務は人事担当課において処理する。

5 この規程に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は委員長が別に定める。

(委員会の事務)

第9条 委員会は次に掲げる事務を行う。

(1) 試験を告知すること。

(2) 試験を実施すること。

(3) 試験の結果に基づいて、採用候補者を第5条の名簿に登録し、採用候補者を村長に提示すること。

(4) 試験の実施に必要な事項について調査を行うこと。

(5) その他この規程に規定する事項

(受験の手続)

第10条 試験を受けようとする者は、指定期日までに履歴書、最終学校卒業証明書又は卒業見込証明書、最終学校成績証明書(発行可能な年数を超過している者は不要)、健康診断証明書(国公立医療機関発行のもの)、受験申込書及びその他必要と認める書類を提出しなければならない。

(採用試験等の周知の方法)

第11条 試験を実施する場合、次の方法により周知する。

(1) 公示

(2) その他必要と認めた方法による。

(その他)

第12条 受験資格試験の方法等必要な事項は、村長が試験実施の都度定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成8年規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和元年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和7年規程第7号)

この規程は、刑法等一部改正法の施行の日(令和7年6月1日)から施行する。

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様式第2号 削除

黒滝村職員採用規程

平成4年7月20日 規程第1号

(令和7年6月1日施行)