○黒滝村職員採用規程

平成4年7月20日

規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、本村職員を新たに採用する場合の詮衡に必要な事項を定めることを目的とする。

(職員の定義)

第2条 この規程の職員とは、黒滝村職員定数条例(昭和36年7月31日条例第5号)第2条に定める職員をいう。

(採用基準)

第3条 任命権者が新たに職員を採用しようとするときは、第5条の採用候補者名簿に登録した者のうちから行わなければならない。ただし、特別な資格を要する業務にあてるものを採用する場合その他任命権者において特に必要があると認めた場合については、選考によることができる。

(職員の欠格条項)

第4条 次の各号に該当するものは、職員に採用しない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 懲戒免職の処分を受け当該処分の日から2年を経過しない者

(採用候補者名簿)

第5条 職員採用試験(以下「試験」という。)に合格した者について人物性行、経歴及び適性並びに学業成績の調査を行いその結果適当と認める者を採用候補者名簿(様式第1号)に登載する。

(有効期間)

第6条 採用候補者名簿の有効期間は、1年とする。

(採用試験)

第7条 試験は、次の事項及び村長が必要と認めた事項について、試験委員が行なう。

(1) 筆記試験

(2) 面接試験

2 試験委員は、村の職員その他の者の中から試験の都度、村長が定める。

(受験の手続)

第8条 試験を受けようとする者は、試験申込期日までに写真2枚(最近6か月以内に撮影した上半身脱帽のもの)、履歴書(高等学校卒業予定者は高等学校統一用紙)、最終学校卒業証明書又は卒業見込証明書、最終学校成績証明書、健康診断証明書(国公立医療機関発行のもの)を添えて、受験申込書(様式第2号)を提出しなければならない。

(採用試験等の周知の方法)

第9条 試験を実施する場合、次の方法により周知する。

(1) 公示

(2) その他必要と認めた方法による。

(その他)

第10条 受験資格試験の方法等必要な事項は、村長が試験実施の都度定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成8年規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和元年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

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黒滝村職員採用規程

平成4年7月20日 規程第1号

(令和元年12月16日施行)