○黒滝村職員定数条例
昭和36年7月31日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第6項、第172条第3項、第191条第2項、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第19条及び第31条第3項並びに農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第20条第2項の規定により村長、議会、選挙管理委員会、教育委員会及び農業委員会に常時勤務する職員の定数について定めることを目的とする。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次のとおりとする。
(1) 村長事務部局の職員 33人
(2) 議会の事務局の職員
事務局長 1人
書記 1人
(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員
書記 1人
(4) 教育委員会の事務部局の職員 13人
(5) 農業委員会の事務部局の職員
農地主事 1人
(定数の配分)
第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ村長、議会の議長、選挙管理委員会、教育委員会及び農業委員会が定める。
附則
1 この条例は、昭和36年8月1日から施行する。
2 黒滝村職員定数条例(昭和27年3月黒滝村条例第43号)は、これを廃止する。
附則(昭和46年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第9号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年1月1日から適用する。
附則(昭和63年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成元年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成6年条例第6号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第6号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第14号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成27年条例第10号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。