○黒滝村監査委員に関する条例

昭和39年4月2日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定により黒滝村監査委員(以下「監査委員」という。)に関し必要な事項を定める。

(定期監査)

第2条 法第199条第4項の規定による監査を行うときは、監査を行う日の10日前までにその期日を村長に通知しなければならない。

(臨時監査)

第3条 監査委員は、法第199条第2項及び第5項の規定による監査を行うときは、あらかじめその日時を村長に通知しなければならない。ただし、やむを得ない場合は、この限りでない。

(請求又は要求に基づく監査)

第4条 監査委員は、法第75条第1項若しくは法第98条第2項の規定による監査の請求があつたとき、又は法第199条第6項の規定による監査の要求があつたときは、当該監査の請求又は監査の要求を受理した日から10日以内に監査に着手しなければならない。

2 前項の監査を行うときは、あらかじめその期日を関係機関に通知しなければならない。ただし、やむを得ない場合は、この限りでない。

(財政的援助を与えているもの及び指定金融機関に対する監査)

第5条 監査委員は、法第199条第7項又は法第235条の2第2項の規定による監査を行うときは、あらかじめその日時を当該監査を受けるものに通知しなければならない。ただし、やむを得ない場合は、この限りでない。

(決算の審査)

第6条 監査委員は、法第233条第2項又は地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項の規定により決算及び証書類その他必要な書類を審査に付されたときはその日から30日以内に意見を付けて村長に回付しなければならない。

(現金出納の検査)

第7条 法第235条の2第1項の規定による毎月の出納検査は、毎月20日に行うことを例とする。

2 監査委員は、やむを得ない理由があるときは、前項の期日を変更することができる。

(基金運用状況の審査)

第8条 監査委員は、法第241条第5項の規定により基金の運用の状況を示す書類を審査に付されたときは、その日から30日以内に意見を付けて村長に回付しなければならない。

(健全化判断比率等及び資金不足比率等の審査)

第9条 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項の規定により審査に付された健全化判断比率等及び同法第22条第1項の規定により審査に付された資金不足比率等については、これを受理した日から30日以内に意見を付けて村長に回付しなければならない。

(職員の賠償責任の決定等)

第10条 監査委員は、法第243条の2の8の規定による賠償責任の有無及び賠償額の決定を求められたときは、その日から20日以内に、同条第8項の規定による意見を求められたときは、その日から30日以内に村に通知又は提出しなければならない。

(監査委員の権限)

第11条 監査委員は、法第199条第8項の定めるもののほか、監査のため必要があると認めたときは、村長に対し、本条例に定める監査又は検査及び審査並びに立会に関係する諸帳簿及び書類の提出を請求又は要求することができる。

2 村長は、前項の請求又は要求が期日を定め監査委員から求められた場合は、監査又は検査及び審査並びに立会の執務期間中に提出しなければならない。

3 村長は、監査又は検査及び審査の執務期間中に指摘事項のあつた場合は、その事務を完了するために、監査委員の定める期日までに当該指摘事項について回答しなければならない。

(告示及び公表)

第12条 監査委員の行う告示又は公表は黒滝村公告式条例(昭和25年9月黒滝村条例第8号)の定める告示又は公表の例により行う。

(公印)

第13条 監査委員及び代表監査委員の公印は、次のとおりとする。

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(その他)

第14条 この条例に規定するものを除く外、監査の執行に関して必要な事項は、監査委員が協議して定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 黒滝村監査委員条例(昭和24年5月黒滝村条例第33号)は、廃止する。

(平成5年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第3号)

(施行期日)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(令和6年条例第3号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

黒滝村監査委員に関する条例

昭和39年4月2日 条例第16号

(令和6年4月1日施行)