○黒滝村公告式条例
昭和25年9月5日
条例第8号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基く公告式は、この条例の定めるところによる。
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に村長が署名しなければならない。
2 条例の公布は、次の掲示場に掲示して行う。
黒滝村役場前掲示場
第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。
第4条 規則を除く外村長の定める規程を公表しようとするときは、公布若しくは公表の旨の前文年月日及び村長名を記入して、村長印をおさなければならない。
第6条 規則又は村の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもつて特に施行期日を定めることができる。
附則
1 この条例は、昭和25年9月1日から施行する。
2 従前の黒滝村公告式条例(条例第6号)は、廃止する。
3 この条例施行の際現に従前の公告式により、公布又は公表されている条例、規則その他の規程の施行に関しては、なお従前の例による。
附則(昭和53年条例第4号)
この条例は、昭和53年9月1日から施行する。